先日、不妊外来に通院していたときの事、
本年度4月から「健康保険限度額認定証が通院にも適用になる」って
張り紙がありました。
僕も、入院時の現金出費を抑えるため、
健保組合に「健康保険限度額認定証」を発行してもらったおかげで、
入院中の費用は、食事外の医療費に関して、
定額以上は払わなくて済みました。
で、ついでに、他の病院に通院した時には、
「健康保険限度額認定証」は、「入院費」にしか適用されません。
通院の費用は、自己負担(3割負担)のままです。
と言われ、がっかりしていたのですが。
こんど、妻が胆石の手術を行います。
当然入院もありますが、通院も発生するでしょう。
なので、手術は4月以降にして、医療費を限度額以内に抑えようと思ってます。
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お読みくださいまして、ありがとうございました。