おはようございます!

 

行政書士の伏見友宏です。

 

本日もご訪問ありがとうございます。

 

昨日は終日、神戸元町にある兵庫県私学会館にて、新入会員義務研修会を受講してまいりました。

 

対象者は、兵庫会で110名、うち出席者は90名とのことでした。

 

内容は行政書士倫理と業際問題について、及び行政書士法の解説が主な内容でした。

 

講義を受けるなかで、気を付けなければならないと思ったことが2点あります。

 

一つは、事件簿の記入について、作成した書類の枚数をきっちり記入しなければならないということです(兵庫県 行政書士の業務に関する手続等を定める規則第3条)。

 

自分は委託先企業にお伺いしての経理代行業務をやらせていただいていますが、こんな場合は何枚と記入すればよいのか?等不明な部分があったので現在まで空欄にしていました。

 

空欄のままでは規則違反となってしまうので、至急記載しなければなりません。

 

もう一つは領収書についてです。

 

行政書士法施行規則第10条には、「行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収書を作成し、正本は、これに記名し職員を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。」とあります。

 

自分は請求・領収については、販売ソフトを利用してそこから出力されるものをご依頼者様に交付していました。

 

役員の先生に質問したのですが、各自パソコンで作成した領収書でも「印紙税法第5条別表第1、17号の規定により非課税」という文言を印紙貼付欄に入れれば問題はありませんという回答でした。

 

また、報酬額の入金は振込のケースが圧倒的に多いと思いますが、皆様は、この場合は領収書を発行されているでしょうか?

 

これも質問したのですが、振込であれ現金入金であれ、領収書は必ず発行しなければならないとの回答でした。

 

自分は恥ずかしながら、今までの会社での経理業務の経験、商習慣から、振込の場合は領収書は発行しなくても良いものであるとの認識でした。

 

これも現在まで振込で支払われたお客様に遡って発行するようにしなければなりません。

 

知らなければ危ないところでした。

 

この2点の内容を確認することができただけでも、昨日は参加した意義がありました。

 

 

 

自分の性格上、細かいことであっても「ルール」として定められていることは、馬鹿正直と言われても、絶対に守らなければならないというのが心の底にあります(たまに交通違反をしてしまうことはありますが 笑)。

 

行政書士として活動していくためのルールは、行政書士として知らなかったでは済まされないことであると思うので、これからも行政書士法を含む施行規則もしっかり押さえておくようにしたいと思います。

 

 

 

本日も終日、新入会員義務研修会に参加してまいります(終了後は懇親会があります)。

 

ご依頼者様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒よろしくお願いいたします。

 

それでは本日も、元気に張り切って頑張りましょう!

 

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