なんかなぁ~!

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10年前から振り返ってみます。

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スカパーのテレ朝チャンネルで片岡鶴太郎さんが刑事役で主演の「森村誠一終着駅シリーズ 理科室の夜の秘密」を見ていたら、死後認知の誤解があった。

交通事故で死亡した幼児を、父が認知して保険金を手に入れたという設定なのですが・・・・

死亡した子を父が認知する場合にはその子にさらに子がいる場合に限られます。つまり、孫がいる場合になります。

このドラマでは死亡した子は幼児なので孫がいる可能性はないわけです。

ちょっと無理矢理やなぁ?

 

民法783条(抄) 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。