
上場株式や証券投資で利益を得ても、300万円までは税金がかからないという「少額投資非課税」制度が2014年から実施された場合に、300万円の枠を使い切った人が別の金融機関に口座を開設すると、また300万の枠が設定できるのでしょうか。
これでは300万円の枠を決める意味とはいったい何なんだろう?となります。
●ちなみに本制度の概要は:
1.非課税対象
非課税口座内の上場株式、株式投資信託等の配当所得、譲渡所得
非課税口座内の上場株式、株式投資信託等の配当所得、譲渡所得
2.非課税投資額
口座開設年に、新規投資額で100万円を上限(未使用枠は翌年繰越不可)
口座開設年に、新規投資額で100万円を上限(未使用枠は翌年繰越不可)
3.非課税投資総額
最大300万円<<100万円×3年間(2014~2017年)>>
最大300万円<<100万円×3年間(2014~2017年)>>
4.保有期間
それぞれの口座で最長10年間、途中換金は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可、本口座以外の取引との損益通算不可)
それぞれの口座で最長10年間、途中換金は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可、本口座以外の取引との損益通算不可)
5.口座開設数
年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)
年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)
6.開設者
居住者等(その年の1月1日において満20歳以上である者)
居住者等(その年の1月1日において満20歳以上である者)
7.導入時期
2014年から
※2011年度税制改正により、導入時期ならびに口座開設期間は2014年からに変更されました。
2014年から
※2011年度税制改正により、導入時期ならびに口座開設期間は2014年からに変更されました。
8.口座開設期間
2014年から2017年までの3年間
2014年から2017年までの3年間
※非課税口座とは、非課税の適用を受けるため一定の手続により金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座をいいます。