今回、改めて23日に厚労省生活衛生課長名 で出された通知は、要領にある「男女」につい て、風紀を保つ観点から混浴の禁止を定めた趣 旨を踏まえ、「身体的な特徴をもって判断する

ものだ」と指摘した。 その上で「浴場や旅館の営業者は、例えば、 体は男性、心は女性の者が女湯に入らないよう

にする必要がある」との見解を示した。 厚労省は、公衆浴場での入浴時に男女を心の 性ではなく身体的特徴で区別することは、法の 下の平等を定めた憲法14条に照らしても問題

はないとの立場だ。


同省生活衛生課の担当者は「あくまで合理的 な理由から認められる範囲内での区別であり、

差別には当たらない」と説明している。