後継者の贈与税を軽減!「事業継承税制」 | 税理士紹介のビスカス|燃えろ!情熱コーディネーター日記

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8月10日に消費増税法が成立しましたが、政府は年末の税制改正論議で、高所得層の課税強化を議論する方針です。議論には相続税についても含まれ、決定すれば2015年1月に増税されます



【現在】

・最高税率:50%(相続人の取得金額3億円超から適用)
・税率区分:相続金額に応じて6段階(10%、15%、20%、30%、40%、50%)
・基礎控除:5000万円の定額部分と、法定相続人ひとりにつき1000万円の加算額

【2015年1月から】
・最高税率:55%(相続人の取得金額6億円超から適用)
・税率区分:現在の6段階に、45%と55%を加えた8段階
・基礎控除:3000万円の定額部分と、法定相続人ひとりにつき600万円の加算額



例えば現在、法定相続人が2人の場合、相続取得金額が7000万円を上回らなければ非課税ですが、改正後は基礎控除が引き下げられるため、4200万円以上で納税義務が発生します。




今回は先送りになった相続税問題も、年内には決まりそうです。損しそうな税制ばかりのようですが、実は事業継承を控えている人にとっては嬉しい制度もあります




それが「事業継承税制」です。この制度は、先代経営者から非上場株式を受け継いだ際に相続税課税価格の8割が、贈与の場合は発行済議決権株式総数の3分の2までの贈与税額が、納税猶予されるというものです。



未上場の場合、自社株の株価を何年も調べずにいる会社が多々あります。事業を引き継ぐ時に株価を算出してみたら思ったよりも上がっていた!なんてことが。このままでは後継者の税負担がかなり大きくなってしまいます




そんな時にお得な事業継承税制ですが、1999年に開始されてから2012年6月末までに2890件しか利用されていません。あまりの少なさに、経済産業省も制度開始当初に想定していた水準より「1ケタ少ない」とコメントするほどです


その理由は、適用条件にあります。

●跡継ぎは親族でなければいけない
●引き継いでから5年間は雇用の8割以上を維持しなくてはならない
●先代経営者は役員を退任しなければならない

…など、なかなか厳しい条件がネックになっているようです




もっと利用者が増えるように、経産省は2013年度税制改正で制度の抜本的見直しを要望しています 今は適用条件に当てはまらない企業も、事業継承の準備を整えながら動向を見守ってみてはいかがでしょうか。