個人事業主の年収=「売上」ではない
こんにちは!ビザ先生の行政書士末吉です
外国人の雇用・就職/外国人の起業/国際結婚etcの手続きやってます
外国人の方々の手続きをしていると年収を確認するタイミングって多々あります。
年収って何だと思います?
年間の収入で間違えないんですけど、個人事業主の方だとちょっと間違った認識をされている方が多いです。
個人事業主の場合
売上 → 売上です。業務委託契約の報酬額を積み重ねたものです。
経費 → 経費です。コストです。
引当金→ 引当金
青色申告控除
全部引いた残り → 所得
個人事業主の場合には、入管で審査する際には、経費とか控除とかを全部引いた残りを「年収」として評価します。
そうすると、自分の思ってる年収と評価される年収にものすごい差が出てくる人がいます。
100と0くらい違う方もいます。
例 売上100 → これを年収と思っている
原価 0
経費 50
引当 0
控除 10
所得 40 → これが年収の評価
私は所得の事を年収と思って、どのくらいですか?と聞きますが、
クライアントは売上の事を思って、〇〇円ですと回答します。
売上=年収と勘違いしている人が多いので、全部引いた金額ですよと再確認しますが、正確に回答できる方はほぼいないので、必ず確定申告書を確認させてもらう事になります。
一転、会社勤めの場合には、年収は「額面の報酬」が年収となります。
額面なので、いろんなものが控除される前の支給金額の全部です。(非課税になる支給は除く)
そのため、会社勤めからフリーに転向した方ほど、売上=年収と思っている方が多いのでその認識について切替が必要です。
さらに、令和5年10月1日からはインボイス制度も始まります!!!
フリーになった方は、免税事業者と課税事業者のどちらになるかの選択もしなければなりません。
課税事業者を選ぶ場合には、消費税の確定申告も必要となってきます。
消費税に関しては、永住審査の時に確認される税種目になるので、適正申告と適正納付が必要です。
そうなると、確定申告に関して税理士への依頼が必要になる方も出てくるかもしれません。
自分の年収の把握は、更新でも永住でも重要になりますのできちんと確認して下さい。
ビザ先生🄬 行政書士 末吉由佳
事務所:東京都渋谷区桜丘町29-31-401
東京都行政書士会 渋谷支部所属
申請取次届出済行政書士 (東)行07 第 339 号
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TEL 03-6410-2469 [平日10:00~17:00]
MAIL sueyoshi@visa-navi.jp
お問い合わせをいただいたあと営業日の24時間以内にご返信させていただいております。返事が届かない場合には、メールの迷惑メールに届いている場合もありますので、そちらもご確認ください。どこにも届いていない場合にはお手数ですが、再度お問い合わせいただきますようお願いいたします。
永住不許可:納期限が守られていない
こんにちは!ビザ先生の行政書士末吉です
外国人の雇用・就職/外国人の起業/国際結婚etcの手続きやってます
永住申請の不許可理由には様々ありますが、最近特に指摘されるのが「納期限が守られていない」です。
各種税金や年金にはそれぞれ納期限の設定がありますが、その期限に少しでも遅れるとそれが不許可の原因となります。
住民税
【特別徴収】 → 給与から引かれて(会社が預かって)、会社が支払いを行います。
そのため納税の責任は会社にあり、期限遅れについては申請人の責任ではありません。
※給与収入以外がある人は、給与収入以外について普通徴収となってることもあるので、自分の事しっかり確認して下さいね!
【普通徴収】 → 納付書に基づいて自分で支払います。自分で支払うので自分の責任です。
納付に遅れが生じた場合には、即永住申請に影響してきます。
そのため、普通徴収の人は納期については本当に最新の注意を払って納付が必要となります。
毎年、今ぐらい(6月頃)に住民税決定通知書が自宅に郵送で届きますので、必ず目を通して期限までに支払って下さい。
そのとき、領収書は確実に保存して下さい。
もし忘れそうだよと心配な方は「口座振替」の登録を行って下さい。
これで安心ですが、口座残高が足りずに引き落としができなかった場合には、NGとなりますので、残高に余裕のある口座の登録を行って下さい。
※個人事業主(エンジニアや語学教師等)の方は、完全に普通徴収です。住民税は確定申告に基づいて計算されるので、確実に毎年3月15日までに前年分の確定申告を行って下さい。
健康保険
【社会保険に入ってる人】 → 給与から引かれてるので何も心配ないです。
【国民健康保険に加入している人(役所で保険の手続きを行っている人)】
→ 納期限までに確実に支払いが必要です。
この国民健康保険の納付書は「世帯主」に届きます。
※世帯主が社保で、その他の家族が国保の場合でも保険料の納付は世帯主に届きます。
【同一世帯】
父・母 → 永住者(国保)
子 → 生計独立した定住者(社保)
この場合、子が永住申請をする時には、世帯分の住民票が必要となります。
自分が社保に加入していても、同居の両親について国保の納期遅滞がある場合には、永住不許可の原因となる場合があります。親御さんと同居している方に関して、同居の親族に関して納付期限を注意するか、生計が別であるなら、世帯分離をした方が良いと考えます。
年金
【社会保険に入ってる人】 → 給与から引かれているので何も心配ないです。
【国民年金に加入している人】 → まず加入しているという事で第一ハードルクリアです。
国民健康保険と、国民年金は別のものです。国保に加入している=国民年金に加入しているという事ではありませんので、まず自分が年金に加入しているかどうかを確認して、もし加入していないのであればすぐに加入して下さい。
年金の制度として遡り納付ができますが、2年分の遡り納付をしても永住は許可されませんので、国民年金に加入後適正納付の実績を2年間付けてから永住申請となります。
※領収書もちゃんときっちり保管しておいて下さいね!
納期の期限を守るというキーワードだけでも、こんなにも注意する事があります。
永住者への道として、納期限をしっかり管理して支払いをして下さい!!
ビザ先生🄬 行政書士 末吉由佳
事務所:東京都渋谷区桜丘町29-31-401
東京都行政書士会 渋谷支部所属
申請取次届出済行政書士 (東)行07 第 339 号
○お問い合わせ先○
TEL 03-6410-2469 [平日10:00~17:00]
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お問い合わせをいただいたあと営業日の24時間以内にご返信させていただいております。返事が届かない場合には、メールの迷惑メールに届いている場合もありますので、そちらもご確認ください。どこにも届いていない場合にはお手数ですが、再度お問い合わせいただきますようお願いいたします。
在留カードの更新
こんにちは!ビザ先生の行政書士末吉です
外国人の雇用・就職/外国人の起業/国際結婚etcの手続きやってます
在留カードの有効期限見てますか!!
永住者の方・・・有効期限は発行から7年
手続きは、期限満了の2か月前から
16歳未満のお子様・・・16歳の誕生日まで
手続きは、16歳の誕生日の半年前から
顔写真なしのカードから顔写真ありのカードに切り替わります!
※他の在留資格の方は、在留期限と在留カードの期限が同じなので、在留期間更新をするときに、おのずと在留カードも更新される事になります。
有効期限があるという事は、更新をしないといけない!という事なので、期限切れにはご注意下さい。
お子様たちは16歳の誕生日までは、親が代理人となって手続き、16歳を超えると本人が手続きとなります。
※行政書士が依頼を受けて行う場合も
16歳の誕生日まで、代理人(親)を設定し、親から署名をもらって、添付資料に住民票が必要
16歳の誕生日を過ぎたら、本人に署名をもらって、期限内に更新できなかった理由書の添付が必要になります。
もし、在留期間更新申請を行う段階で、16歳の誕生日まで6カ月を切っていたら、更新申請と一緒に、在留カードの更新申請書も一緒に出しておくと、更新許可の在留カードをもらう時に、すでに写真入りの在留期限に合わせた在留カードの提出を交付してもらえます。
在留カード期限切れになると
みなし再入国の制度が利用できません。
みなし再入国は、事前に「再入国許可」を取得する事なく出国から1年間以内に戻ればよいという制度なのですが、その制度を利用するためには、出国の時に「有効な在留カード」が必要となります。
出国する時に在留カードの期限が切れている事に気が付いた場合で、再入国許可も持っていない場合には、出国してしまうと単純出国になります。
単純出国=在留資格の失効ですので、それが困るという場合には、予約の便にはおそらく乗る事はできず、在留カードを更新しに入管に行くことになります。
意外と土壇場でこのような状況になってご相談いただく事もあるので、永住を取得した後でもカードの期限については注意しておいて下さい。
在留カードの更新手続きはとても簡単で、機械の故障が無い限り、申請したその日に新しいカードが取得できます。
在留カードの期限更新も忘れないようにしてください!