技能実習生が一時帰国するケースには、法律で定められている帰国と、本人の希望による帰国があります。
まず、技能実習2号から3号へ移行する際は、法律で「一時帰国」が義務付けられています。これは、技能実習3号の開始前に1カ月以上帰国するか、開始後1年以内に1カ月以上1年未満帰国するかを選択しなければなりません。この一時帰国の費用は、原則として監理団体や受入企業が負担します。
一方、家族の冠婚葬祭や病気など、本人の都合で一時帰国する場合は「みなし再入国許可制度」を利用することで、在留資格を失わずに再入国が可能です。ただし、再入国が在留期限内であることが条件となります。出国時には空港で「みなし再入国許可」のチェックを忘れずに行う必要があります。
また、技能実習期間中に80時間以上実習を行わない月がある場合は、実習計画の変更届が必要です。帰国費用は本人都合の場合、原則として本人負担ですが、空港までの送迎は受入機関が負担します。
技能実習から特定技能1号へ移行する場合は、一時帰国は不要で、日本にいるまま在留資格変更申請が可能です。
いずれの場合も、監理団体や受入企業とよく相談し、必要な手続きやスケジュール調整を早めに行うことが大切です。
