前回と前々回に続いて、にじさんじの二次創作に関するガイドラインをまとめました。
私はにじさんじのライバーさんの配信を見たり、切り抜き動画を見たりするのが好き、という程度のにわかファンなのですが、
この記事を書くために、ガイドラインを最初から最後まで読めたので、良い機会になったと思います。
コミックマーケットやインターネットを通じた、同人誌や二次創作グッズの販売など、趣味の活動の範囲内であれば、にじさんじの二次創作作品を販売することは可能です。
ただし、その販売行為がファン活動を越えた事業活動になることは避けなければなりません。
コンテンツをそのままコピーして作成された物は、二次創作作品とはみなされません。
したがって、これらの物を販売する行為は完全に禁止されています。
ファンが作ったものを、無償で公開するのはいいとしても、お金のやり取りが発生したらアウトになるのではないかと思ってしまいますが、
にじさんじの二次創作ガイドラインでは、趣味の範囲内であれば、販売しても構わないとされています。
ただし、公式作品のコピー品など、二次創作と認められない物を販売する行為は、絶対禁止とされています。
販売行為が事業活動に該当するかどうかは、ANYCOLOR株式会社が作品の生産数量、販売価格、作品の性質などを見て、総合的に判断します。
もし販売行為が事業活動に該当すると判断された場合、その販売行為を差し止めることがあります。
二次創作作品の販売が、趣味の範囲内と認められるか、商売とみなされるかは、ANYCOLOR株式会社の判断次第となります。
もしもファンが自分の二次創作作品を、ファン活動の一環として販売していたとしても、ANYCOLOR株式会社が趣味の範囲を超えていると判断した場合は、その販売行為をやめなくてはいけません。
二次創作の販売活動についての、良いか悪いかの判断は、ファンではなく権利者がするものです。
また、イラストレーターさんが、にじさんじのために描いたイラストを、自分の画集に載せている場合、販売前にチェックが入って許可が出された状態なので、問題はないと言う事です。
にじさんじのキャラクターを、フィギュアやガレージキットなどの、立体物にして販売する場合は、ANYCOLOR株式会社が、当日版権を許諾したイベントにおいてのみ、販売が許可されます。
フィギュアやガレージキットなどの立体物の場合は、イラストや同人誌とは違い、普段は二次創作作品の販売が認められていません。
立体造形物の展示販売を目的とするイベントは、イベント当日の販売だけ許可されるという、当日版権システムがあります。
もし、イベントの主催者がANYCOLOR株式会社から許可を取っていて、当日のみ販売してもいいですよと言われていたら、そのイベント内でのみ販売しても構わないと言う事です。
当日版権の申請がされているかどうかは、ANYCOLOR株式会社ではなく、イベントの主催者の発表を見ることになります。
イベントの公式サイトに書かれている当日版権のガイドラインを読むか、主催者に問い合わせるかになります。
にじさんじの二次創作ガイドラインは、内容が予告なく変更されることがあります。
二次創作活動を行う際には、常に最新のガイドラインを確認することが重要です。
ANYCOLOR株式会社は、ガイドラインの改定によって生じる損害については責任を負いません。
二次創作活動に関するトラブルが発生した場合でも、ANYCOLOR株式会社は一切の責任を負いません。
トラブルの際は自己解決が求められます。
ガイドラインの内容が変わったことにより、前は認められていたことができなくなったとしても、ファンは文句を言うことはできないし、新しいガイドラインに従って活動をしないといけないと言う事です。
また、二次創作を通じて何かトラブルが起こったとしても、トラブルの解決は各自でしてください、と言う事です。
ANYCOLOR株式会社は、ガイドラインの定めに拘わらず、必要な場合には個別にコンテンツの利用中止を要求することがあります。
また、他の権利者からの申し出に基づき、その権利者の代理として利用中止を求めることもあります。
これによる損害についてはANYCOLOR株式会社は責任を負いません。
ファンがルールを守ることで、ANYCOLOR株式会社はファンの二次創作活動を支持し、肯定的なスタンスを取ることができます。