住宅ローン控除は年末調整できないわけではなく、初回だけ確定申告すれば、あとは年末調整で控除を受けられます!
その際、ローン控除に関する書類も提出…だった気がする…(笑)(^o^;)
勉強し直します!
続きましてー、医療費控除について見ていきます♪(´∀`)
医療費控除は、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に適用となる所得控除です。
控除のための要件があり
1・納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること(未払いの医療費については翌年以降支払った年において控除対象となる)。
計算式は
控除額=(払った医療費‐保険等で補てんされる補てん金)‐10万円
となります。
上限は200万円で、それを越える場合は、200万円が限度となります。
この医療費控除、くせ者なのが、「10万円」の部分!
これは足切り額で、ようは払った医療費が10万円未満だと、この控除が使えないんですね

対象となる医療費は次のうち、一般に支出される水準を著しく越えない部分の金額です。
・医師または歯科医による診察または治療の対価
・治療または診察に必要な医薬品購入の対価(市販の医薬品購入金額も含む)
・助産師による分娩の介助の対価(ようは妊娠・出産に掛かる費用)
等々。
市販の薬の購入代金や、そのための交通費も医療費控除の対象となるのは良いんだけど、年間を通して10万円を越えることはあまり無いように思えますが…。(^_^;)
ちなみに、健康増進や疾病予防のための医薬品購入費用や、人間ドックその他の健康診断費用は疾病治療を行うものではないため、控除の対象外です。
ただし、人間ドックその他の健康診断の結果、重大な疾病が発見、かつ、引き続きその治療を行った場合は控除の対象となります。
とまぁ、申告しても大した控除額にならないケースが多いため、申告しない場合が多いみたいです
(^_^;)もし、その年に医療費が掛かったなぁと思ったら、交通費諸々のレシートや領収書をとっておいて、申告してみてくださいね♪
次は相続税・贈与税について見ていこうかなー?(´∀`)
