安芸高田市が、今回の恫喝発言でっち上げ裁判の控訴理由書を開示しませんので、高裁まで閲覧に行きました。面白い事実が出てきましたので、そのポイントを紹介します。

控訴理由書には、新たな証拠が提示されていませんので控訴審での審理は、控訴理由書で示された「事実誤認」が争点になります。

そこで、控訴理由書で示された「事実誤認」から争点を探ります。

1.「 恫喝発言」について
今回の裁判で最も重要な位置を占めるのは、「原告(山根議員)が恫喝発言をしたのか」ということです。
原判決(1審判決)では、被告石丸伸二が唯一証拠として提出した「手書きのメモ」の証拠性を否定し、次のように判断しています。

原告が本件発言(恫喝発言)をしたものと認めることはできない。(P20)
つまり、原判決は、被告石丸伸二が「原告が本件発言(恫喝発言)をした」とでっち上げたと判断しています。

ところが、控訴理由書では、本件発言(恫喝発言)に係る原判決に、事実誤認を指摘していません。
被告石丸伸二が本件発言(恫喝発言)を控訴審の争点にしないということは、原判決を認めたことを意味しています。

つまり、被告石丸伸二は「恫喝発言をでっち上げた」ことを認めたことになります。
今になって思えば、市長が控訴の是非について議会の審議を避け、専決処分で強行突破したことの意味がよく分かります。

市顧問弁護士は原判決が出た時点で、控訴審では「事実誤認」で争っても、原判決が覆ることはないと判断したはずで、このことは12月27日の市長との協議の場で伝えていたはずです。

また、市長が控訴の是非を議会に諮れば、控訴は否決され1審判決が確定します。
しかも、控訴について審議すれば、当然「本件発言(恫喝発言)」について言及せざるを得なくなります。
市長に残された道は、議会の審議を避けて控訴する専決処分以外の方法はなかったのです。

とても滑稽な推測のために高裁まで行かれた努力と暇人だという事実だけ理解しました!

判事が決める事を今村氏が要約しているというのも滑稽で如何にも刷新ネットの印象操作らしいですね!笑

〔控訴審〕

控訴審では、控訴人(被告石丸伸二)が新たな証拠の提出や事実誤認を論証しないと、控訴棄却(原判決を維持)されます。

したがって、控訴審で勝訴することは大変難しいとされています。