市長の悪あがきに過ぎない「再議」(1)

 

3月定例議会最終日に、議会が議会広報誌の発行費を追加する予算を可決したことに対し、市長は議長に再議書を提出しました。

今号からこの再議について見ていきます。
1.「再議」とは
議会の議決について①議決に異議がある場合または②議決に違反がある場合、市長が議会に再度審議及び議決を要求する制度です。
今回市長は「②議決に違反がある」として、議長に再議書を提出しました。

2.「議決に違反」とは
市長は記者会見で、議決に次の二つの違反があると主張しています。
① 議会基本条例に違反している。
② 予算の「趣旨」を犯すような増額は、市長の予算発案権を侵害している。
「趣旨」とは、議会基本条例に違反している議会だよりは発行させられないというこ
とです。
二つの違反は、②も「議会基本条例に違反している」ということが原因になっています。

3.「議会基本条例に違反している」とは市長が議会基本条例のどこに違反していると主張しているのか、明確な個所は見当たりません。


該当しそうな条文は次の2か所です。
〇 附則(前文) 市民への情報提供及び共有化を図り、市民の市政への積極的な参加を求めていくことも必要である。
〇 第14条 議会は、議会の活動に関する情報を公開し、市民に対する説明責任を果たさなければならない。

この条文に市長の主張を無理やり押し込めると、次のようになるのでしょう。
① 市民に誤った情報提供すれば、誤った情報を共有することになる。
② 誤った情報を公開すれば、市民に誤った説明責任を果たすことになる。

 

A,全くその通り!虚偽を垂れ流す議会だよりなど全く必要がない!

「議会だより」とは自分の議員活動を自分勝手に記載している冊子なので廃止して「後援会だより」でやれば良い!

虚偽記載の広報誌を予算化する必要がどこにあるのか?

つまり、これを以って「議会基本条例に違反する」と主張しているのでしょう。

 

4.「議会基本条例」とは
議会基本条例は、「目標とか理想を示した理念法」であり、さらに議会基本条例に定められた内容からしても、具体的事例を押し当てて違法性を問うことは適切でないとされるのが通常です。
つまり、前項の後段の二つの主張をもって、「議会基本条例に違反する」というには
無理があります。

 

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