市長の「恫喝発言でっち上げ裁判」の判決が12月26日に出ます。
当然被告石丸伸二の敗訴が想定されますが、その後どのような動きになるのか整理しました。



1.二つの裁判

今回の裁判は、「被告石丸伸二」及び「被告安芸高田市(代表者市長石丸伸二)」の2つの裁判が行われていますので、まず、その経過を説明します。
当初、原告山根温子は、被告石丸伸二を「名誉毀損及び選挙妨害」で提訴しました。

しかし、被告石丸伸二は、この一連の行為(X(旧Twitter )上で山根議員に対して名誉毀損等を行った事案)は「市長の職務として行ったものである」と主張し、被告石丸伸二に名誉毀損等の故意又は過失が認められて敗訴した場合、「市長の職務であることから国家賠償法により安芸高田市が損害賠償を支払うことになる」として、安芸高田市を裁判に巻き込みました。

そのため、原告山根温子は、安芸高田市を訴えることになったのです。
ただ、同一事案を元にした二つの裁判ですので、審理は1つにして行われているのです。


A.このブログ主は何を言っているのだろうか?そもそも議会で起こった事実に対して個人を訴えている事自体不思議!

 議員として市長を訴えるのが当たり前です!

 清志会派議員は理解度が乏しく、先日の議会で山本数博も市役所に依頼があった仕事について個人か?公務か?と馬鹿げた質問をし

 周りが呆れていた。

 毎回全国に恥を晒す清志会ってもはや廃品同然ですね!

2.虚偽の陳述に10万円以下の過料

刑事訴訟でも民事訴訟でも、嘘を述べないと宣誓した証人が、法廷で虚偽の陳述をすると偽証罪に問われますが、民事訴訟の場合、当事者である原告及び被告が虚偽の陳述をしたらどうなるのでしょうか。
偽証罪(犯罪です)は、嘘を述べないと宣誓した証人についてのみ対象になるとされています。 
しかし、その宣誓をした「当事者(原告及び被告)が虚偽の陳述をしたときには、裁判所は10万円以下の過料に処する」(民訴法209条1項)となっています。

被告石丸は、宣誓しており、かつ、今回の裁判で虚偽の陳述を連発していますので、これに対し、裁判所が、この過料(刑罰ではありません。)に処する裁判をするのかどうかが注目されます。

 

A.これについては有り得ないのでスル〜

 逆に山根温子の証言の方が二転三転し、虚偽の可能性がある事を忘れない様に!

 更にオリジナルの録音データを提出しない自体、問題ありですね!

3-1.石丸伸二に不法行為が認められた場合

「市長石丸伸二」が国家賠償法1条にいう「公権の行使に当る公務員」であることに異論はないと思われます。

そこで、まず第1に、「市長石丸伸二」がX上で、山根議員に対し、名誉毀損等の投稿したことが、「その職務を行うについて」の要件に該当するのかどうかが問題となります。

裁判所が、「被告石丸伸二」に不法行為責任を認めた場合、裁判所は「市長石丸伸二」のXへの前記投稿を、国家賠償法1条1項の「その職務を行うについて」の要件に該当しないと判断した、つまり、石丸伸二個人の不法行為責任(民法709条)を認めたということになります。そうなると、被告石丸伸二は、「選挙ポスター等の費用未払い裁判」において全面敗訴したにもかかわらず、即時に控訴したように、今回も直ちに第一審判決を不服として控訴するのではないかと予想されます。

 

A.この解釈も全くのこじつけ!偏向報道である事が良くわかりますのでスル〜

 実にこれらの会派や

このポンコツ老害政治団体は一体何のためにこんな馬鹿げた事を繰り返し行なっているのだろう?

市民の中には両者とも市を良くしよう!という思いで清志会も市長も一緒だと言う市民もいるがそ

んな事は無い!

現に市長、執行部はあらゆる面で安芸高田市の存続に貢献している事が一目瞭然!

清志会は副市長案を潰し、凝り固まった考え方(井の中の蛙)状態だ!

山根温子は以前TVの取材、一般質問で「安芸高田市に住んだ事も無く、この町を分からない人が来ても意味がない」と言っていたが、それは全く逆である!

来年の市長選に立候補表明した藤本悦史も一緒だが良い市政とは外側からその立ち位置を客観的に見れない人が執行すると必ずと言ってほど失敗する事が証明されている!

だから四登夏樹さんは安芸高田市の発展に必ず必要な人財であった事は明白です!

更に、良品計画の出店についても反故にした責任を清志会の老害達は取れるのだろうか?

良品計画が安芸高田市に来ない事だけでも大きなマイナスであるが、この件で今後、安芸高田市に誘致しようなどと思う企業があるのか?と言う方が大問題でしょう!

 

 

本当に頭が不自由な老害が感情だけで政治を行うとこう言う事になると言う悪い見本を国民に晒している!

 

 

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