昨日のエントリの続きなんですが、どうも開業医優遇税制にはいろいろ事情があって、その内実はどうも私が想像したものとは違うようです。
 で、色々説明してもどうせうまく出来るはずが無いんで、よそ様のコメントをお借りします(^^;Yosyan先生のブログでの、元ライダー氏のコメント。


http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20091020


元ライダー 2009/10/21 00:34
そういえば、そもそも医師優遇税制が使えるのは診療報酬が年間5000万以下(未満?)の診療所でした。それ以上の診療所は使えません。
ですからウハクリは話の外でしたm(_ _)m

気を取り直して、仮に年間診療報酬が5000万円として計算すると、優遇税制によるみなし経費は3340万円となります。しかし、ふつうに法人や個人事業主として、普通に節税すればもっと多くの経費を計上できるんです。優遇税制を使わないほうが実際にはお得(納税額が少ない)なんです。

元ライダー 2009/10/21 06:16
いわゆる医師優遇税制は
診療報酬2500万円以下の72%
2500万円超~3000万円以下の70%
3000万円超~4000万円以下の62%
4000万円超~5000万円以下の57%
これらを自動的に経費とみなす制度ですから、実際の経費が例えば50%なら優遇と言えるわけです。確かに昔は諸物価に比べて診療報酬が高かったので実際の経費率は低く、優遇となっていたのでしょうが、今では昔発生しなかった経費(電カルとか)が発生するようになったり、不動産の取得・賃借にべらぼーな経費がかかるようになったりして、実際の経費率がみなし経費率を超えてしまったということです。特に、設備投資を減価償却中のクリニック、つまりほぼ借金返済中のクリニックではみなし経費以上に経費を計上できる(実際に経費がかかる)ので優遇税制もまったく優遇にならないということです。


 ・・・つまり開業医優遇税制の恩恵にあずかってたのは、建物や機械などのローンが全部終わっていて借金が無く、雇用も少なくついでに売り上げも少ない医院だと言うことですか。具体的には、地方で昔から開業してる年配の医師のクリニックなんかが当たりそうです。
 そういう所以外については「優遇税制」なんて有名無実化していますから元々適用していないでしょうし、税収増は本当に雀の涙になりそうです。


 というか真の目的は税収ではなく「優遇」と言う文字を消すことなのかな。この言葉、得体の知れない不快感だけはありますから。もっとも表で優遇とは書かない優遇のほうが気持ち悪くはありますが。