参考ページ:
http://www8.atwiki.jp/denkianzen/


 前の記事のコメントにも書きましたが、昨日の夕方、谷氏のブログは閉鎖になりました。実にあっさりと。
 例のブログには、1000件を軽く超える質問や意見が寄せられ、誹謗や見当違い、荒らし行為に属するものも多少あったものの、全体的には非常に切実なコメントでした。
 それらに対する回答は全く無いままの閉鎖でした。
 無責任で馬鹿なブロガーのサイトというならともかく、経済産業省商務情報政策局消費経済部部長がやったことです。役人の責任感というものは、非常に薄いか或いは全く無いということは知っていたつもりでしたが、つもりだけでした。
 まあ、問題は谷氏本人ではなく、PSE法そのものです。


 私は、これを知ってから、ライブドア事件や強度計算偽装事件など、どうでもよくなりました。所詮、一企業の問題か、まだ壊れていないマンションの問題です。
 しかし、PSE問題は日本の農業・製造業・販売業全ての根幹に関わる問題だと思っています。


 新聞等では少し取り上げられたようですが、1面ではありません。テレビでもわずかに取り上げたものがあるようですが、一般的ではありません。ウェブニュースでも多少取り上げられていますが、トップページからまともにたどって探せるものではありません。
 ちなみに、昨日放送されたらしいもの


電気電子板より『ムーブ』完全版
169 名前:164 :2006/02/20(月) 18:22:01 ID:JCDOtBby
・頭が数秒だけ切れている
・音がかなり割れている
12分35秒、22.6MB
http://s-io.dyndns.org/up/2/_/jump/1140427003710324.SD0cjK
パス: move


必要なところだけあるやつ
996 :名無しさん@6周年:2006/02/20(月) 17:29:17 ID:su7q2iHr0
http://s-io.dyndns.org/up/2/_/jump/1140423798161422.oCBIxG
パス: move


 そして、どれも論調は「リサイクルショップと一部音楽マニアの問題」という扱いです。
 大きな間違いです


 問題は、「産業用機械も含む」「修理も難しい」です。


 つまり、今現在日本の工業を支えている、中小の製造工場が使っている工作機械も対象なのです。そういう機械の中には、「古いもののほうが性能が優れているために、わざと選択的に中古を使っている」業者もあります。PSE法のおかげで、旋盤の工作精度が悪くなることも十分ありえます。不十分な精度の部品で機械を作るとどうなるか、お分かりですよね。
 もっと単純に、新品は高くて買えないという問題もあります。しかも、工作機械を担保にしてお金を借りている企業は、その機械の価値が突然ゼロになる(中古として流通できなくなるので当然)ために、融資を引き上げられる可能性もあります。資金繰りはあっという間にショートします。


 修理ができないというのは、この法律によると、「電気的な部分を含む修理は、製品の新たな『製造』とみなす」そうで、つまり修理をするごとにPSEマークに適するかどうかという試験を行い、マークを取得し、取得費用が別途かかる(1件25000円)ということらしいのです。手間・コストの面で膨大になりすぎ、またそもそも古い機械では試験に適合しない可能性もあります。

(3月13日追記:マーク取得費用が25000円というのは間違いです。そういう機関に頼めば費用を請求される可能性はありますが、自主検査ならばそんな費用はかかりません〔検査機器は必要ですが〕。というわけで、「手間・費用が膨大になりすぎる」という発言は間違いです。申し訳ありません)
 言っておきますが、試験に適合することと、その製品が安全かどうかとは関係がありません。PSEマークを取得していても製品の安全に問題があったという事例はすでに存在します。というか実は、新しいPSEマークの方が、旧来の〒マークよりも安全性の規制はゆるいのです。
 ちなみに、勝手に機械を修理して使用していた場合、100万円以下の罰金・1年以下の懲役だそうです。


 もちろん工作機械だけの問題ではありません。農業機械だって同じです。精米機、脱穀機、電源部がついている機械はすべて対象です。
 実は農業機械で、1年間無修理で切り抜けられる物って無いんですよ。すごくしょっちゅう、壊れるんです。かといって、新しいものを買い揃えるというのは、全部で数千万という桁です。


 ほかにも、考えてみると・・・酒屋などで稼動している大きな展示用冷蔵庫。あれも対象じゃないかな?しょっちゅう買い替えや修理が必要なものかどうかは知らないけど。

 もちろん、まだまだほかにもたくさんあるでしょう。


 まだこの問題自体を誰も知らないということ、対象が一部の人に限られていると思われていること、そしてこの問題そのものの中身、大問題は山ほどありますが、この法律は、ほぼ1ヵ月後の4月1日から有効になります


koume