改正農業基盤強化法が成立/遊休農地を強制貸し出し という記事が出ました。
法律も読んでみましたが、意味がいまいちよく分かりません(^^;
記事には、「遊休農地を『強制的に』農業法人等に貸し出すことが出来る法律」とあります。これを鵜呑みにするとするならば、これは大変はた迷惑な法律ではないでしょうか。
「農業法人等」という言葉の意味がよく分からなくて法律を読んでみたのですが、やっぱり法律用語というのはややこしくて何度読んでも慣れません(^^;要するに、たんなる一般農家もこれに該当するのかどうかということなんですが、もしもうちにも適用されたらこれは非常にうっとうしいですね。
まず、「1年以上遊んでいる遊休農地」ってのはどういうものでしょうか。
そもそも遊休農地とは、所有者が何かの理由(高齢化や怪我など)で耕作の継続が不可能になったために、しょうがなく遊ばせている土地のことです。そういう土地を専業農家などに斡旋して、耕作を委託して遊休状態にしないという仕組みは今もすでにあります。うちも、そういう組織(ふるさと振興センター等)から田んぼを紹介されて、作ってくれないか?と依頼されることはよくありますし、それで作っている田んぼもあります。
つまり、減反でない限り、「1年以上遊んでいる遊休農地」っていうのはあんまりないはずです。しかしそれでも空いている土地というのはあります。まぁ、ただ単に空いていることもあるんですが、何か理由があって空いている土地がかなりあるんです。これがタチ悪いんです。
田んぼには実はそれぞれ、条件のいい場所と悪い場所があります。現在、条件のいい田んぼならば誰彼なりと作り手はあるものです。問題は悪い場合でして、さてなにがどう悪いのか紹介すると、その田んぼに行くまでの道(農道)が狭いとか整備されてないとか、用水の整備がされてなくて水の便が悪いとか、そもそも場所が山間地で遠すぎるとか、田んぼの中が底なし沼のようになっていて恐ろしく深いとか、マムシがしょっちゅう出るとか、わけ判らん草がいっぱい生えるとか・・・などなどです。
そういう悪いとこは、実際にその田んぼを作ってみないとわからない部分もあります。一度請け負ってから、やっぱりこんな場所では仕事は出来んわ、と断る場合もよくあります。軽トラでも入っていけないような細い農道しかついていない田んぼでは、採算に合うような仕事は出来ないし、水の弁が悪い場所でも手間がかかりすぎて同様です。
そんな場所を「強制的に」貸されても迷惑なだけです。逆に管理費をくれないと困るって感じです。でもそういう場所を作らないで放っておいたら(作っても手間がかかりすぎて採算が合わないなら、放っておくしかない)、きっと何か罰則があったりするんでしょうね。
法学部卒のお役人様には、田んぼ一枚一枚に違いがあるなんて知らないんでしょうが、法律を決める立場の人に「強制的に」なんて言われるのは実に迷惑でうっとうしい事です。
法律が実際に運用されないとどうなるかは分かりませんが、手に負えない田んぼを押し付けられる農業法人が気の毒でしょうがありません。
koume