■各紙 2018年3月20日(火) 「森友・・・」

 

■書き換え問題等々で、予算成立が・・・・という記事を見かけます。この森友問題で、憲法学習が可能です。

 

1)憲法第86条 【予算】 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

▼つまり、国会会期の問題で、予算成立が危うくなるというわけです。

 

2)憲法第89条 【公(おおやけ)の財産の支出または利用の制限】 公金(こうきん)その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益(べんえき)若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善(じぜん)、教育若しくは博愛(はくあい)の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

▼支出は適正だったのか?

 

3)憲法第90条 【決算検査、会計検査院(かいけい けんさいん)】 国の収入支出の決算は、すべて毎年 会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

▼決算は適正だったのか?

 

4)憲法第68条【国務大臣の任命および罷免】

(1) 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

(2) 内閣総理大臣は、任意(にんい)に国務大臣を罷免(ひめん)することができる。

▼つまりは、任命責任という問題です。

 

5)憲法第69条【内閣不信任決議の効果】 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

▼内閣は機能しているのか?

 

6)憲法第72条【内閣総理大臣の職務】 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

▼知らなかったでは、済まされない?

 

7)憲法第62条 【議員の国政調査権(こくせいちょうさけん)】  両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

▼いわゆる国会招致とか、証人喚問というものです。

 

■まだまだ他にもあるのかもしれませんが、憲法の学習にはもってこいのテーマではないでしょうか。