■各紙 2017年5月4日(木) 改憲vs護憲
 
■昨日は憲法記念日ということで、各紙、各地での、あるいは識者の改憲vs護憲を特集しておりました。
 
 まずは、文化の日との違いから。
◯文化の日・・・昭和21年11月3日:公布日
◯憲法記念日・・・昭和22年5月3日:施行日
 
■今から10年以上も前です。教職員の間で、改憲運動めいたものがありました。私は、これらの教師は、憲法を知って改憲運動をしているのだろうかと、不思議でなりませんでした。
 つまり、こうです。
 
第99条:
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 
■これを読んでいるのなら、公務員たる教員は、改憲運動をしてはいけないということになるわけです。もちろん、私の解読不足かもしれません。憲法学者でないとですね。いずれにせよ、改憲vs護憲の見識をしっかりと読み込んでいきたいものです!