このブログでは、ベトナムの知的財産に関する情報を提供します。


 ベトナム知的財産法1条や41項によると、知的財産権は、著作権(copyright)、著作隣接権(copyright-related rights)、産業財産権(industrial property rights)、植物品種の権利(rights to plant varieties)を含むと規定されています。

Article 1 - Governing scope

This Law provides for copyright, copyright-related rights, industrial property rights, rights to plant varieties and the protection of these rights.

Article 4 - Interpretation of terms
In this Law, the following terms shall be construed as follows:

1. Intellectual property rights (知的財産権) mean rights of organizations and individuals to intellectual assets, including copyright and copyright-related rights, industrial property rights and rights to plant varieties.

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 なぜベトナムなのか?

 私は、中国の知的財産権制度も詳しくて、これらの国へ企業が進出するお手伝いをすることが出来ます。

 ここでいうお手伝いは、知財関連の仕事だけでなく、工場誘致や撤退方法など、多岐の面に渡ります。

 ただし、外国でビジネスをやる場合にはカントリーリスクがつきまといます。

 労働問題も多発し、安い労働力確保という面では、中国に工場を持つことのメリットが少なくなる可能性があります。

 また、既に中国に工場や事務所を構える日本企業は沢山あります。

 他の企業との差別化を考えると、ベトナムで事業を行う日本企業が居てもおかしくないと考え、このブログを開設してみた次第です。

 但し、ベトナムで事業を始めるにあたって、当然ですが、知財の情報だけを持っていても仕方ありません。

 色々な情報や、コネクションを持っていた方が、ビジネスがうまく行くことは言うまでもありません。

 そういった、ベトナムビジネスを行うに当たっての水先案内人を紹介することも可能です。

 興味がある方は、マイページからメッセージでその旨をお伝え下さい。

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 日本の特許法等に相当する知的財産法がベトナムにはありますし、内容は日本を含む他の国の特許法等とほぼ似ていると言いました(異なる点もありますし、米国だけは他国と大きく異なります)。

 でも、模倣品は無くならないのはなぜでしょう?

 日本で特許法が施行されたのが、1885年(明治18年)、アメリカで特許法が施行されたのが、1790年だと考えると、まだまだ2006年に知的財産法が施行されたベトナムでは知的財産を保護するという感覚が未だ浸透していないかもしれません。

 また、模倣品に対する感覚も違うことでしょう。

 有名ブランドの模倣品も普通に売られていますが、模倣品だと知っている人も居れば、模倣品だと知らない人も居るようです。

 日本では、模倣品を売ることも買うことも罪悪であることは、ほとんどの方が知っていると思いますが、ベトナムにおけるその感覚は日本と同じという訳ではないでしょうし。

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 ベトナムでは、1996年以降、民法に知的財産に関する法律が規定されていましたが、20067月からは、新しく知的財産法が施行されました。

 日本と同じように、新しい発明に対して特許権が与えられますし、特許権者は、特許権侵害をするものに対して、損害額を請求することが出来る権利(損害賠償請求権)や、特許侵害品の製造販売を停止させる権利(差止請求権)を有します。

 国ごとに法律は異なるのが普通ですが、特許法に関しては、ハーモナイゼーションが進んでおり、ベトナムの知的財産法は、日本や欧州の特許法等と似通っている部分もあります(米国以外は、大体世界共通なので)。

 ただ、異なる点はありますし、運用や活用の仕方は日本と同じではないので、これらに関する情報を紹介していきます。

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 私は、ベトナムの知的財産に関する情報の他に、中国の知的財産情報と、特許明細書の書き方を通じて国内や海外の特許制度を紹介するブログをやっています。

 特許明細書の書き方、国内や海外の特許制度を紹介するブログ

http://tokyotokkyo.jugem.jp/

 中国の知的財産情報ブログ

http://blog.livedoor.jp/tokyotokkyoinfo/

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 ベトナムでは、特許法単独の法律はなく、著作権、産業財産権等に関する法律が一緒になった知的財産法(Law on Intellectual Property)に、特許法に相当する法律が含まれています。

 ベトナムの特許庁に相当するNational Office of Intellectual Property of Vietnamのホームページには、ベトナム語だけでなく、英語の知的財産法が掲載されています。

http://www.noip.gov.vn/noip/cms_en.nsf/vwDisplayContentNews/A3257F48CA99547A4725773100292BFB?OpenDocument

 このブログでは、この英語で書かれたベトナムの知的財産法を中心に、話を進めていきたいと思います。

 私たちが提供する情報は、ベトナムでビジネスを行っている方、若しくはこれからベトナムでビジネスを始めようとする方にとって、知的財産に関する有益なものにしたいと考えています。

 企業の知的財産部に勤務し、ベトナムへの特許出願等を手がけている人はもちろんですが、知的財産部と関係の無い方でも、模倣被害の危険性などを知っておいて損は無いと思います。

 

 また、特許法などの法律の比較では、日本の特許制度等との比較だけでなく、米国等他の国の特許制度等との比較を行いたいと思います。

 このブログは、日本の特許事務所を経営する日本人弁理士が中心となって情報を提供しますが、随時現地からの生情報も提供する予定です。

 これから、ベトナムでビジネスを進めるにあたって、知的財産の観点から、知っている情報を提供します。
 このブログを読んでくださった方々のベトナムビジネスの何かの役に立てば光栄です。
 知りたいことや、分からない点があれば、遠慮なく質問してくださいね。