このブログでは、ベトナムの知的財産に関する情報を提供します。


 ベトナム知的財産法60条では、発明の新規性について規定されています。

 ベトナム知的財産法602項では、公然と開示された状態の例外として、秘密保持義務を有する限られた人数の者のみに知られている状態が規定されています。

 日本の特許法では、秘密保持義務を有するものが知っている場合には、その人数が多かろうが少なかろうが、公知状態にはなりませんが、ベトナム知的財産法では、秘密保持義務があったとしても、人数の多少によって、公知状態であるかどうかが変動するようです。

Article 60 – Novelty of inventions

2. An invention shall be considered having not yet been publicly disclosed if it is known to only a limited number of persons (限られた人数の者) who are obliged to keep it secret (秘密保持義務).