このブログでは、ベトナムの知的財産に関する情報を提供します。


 ベトナム知的財産法60条では、発明の新規性について規定されています。

 ベトナム知的財産法601項では、日本の特許法291項各号に示すような新規性欠如状態が具体的に規定されています。

 ベトナム知的財産法では、ベトナム国内の公知状態(公然と開示された状態)だけでなく、国外の公知状態でも新規性は欠如したことになります。

Article 60 – Novelty of inventions

1. An invention shall be considered novel (新規性) if it has not yet been publicly disclosed (公然と開示された状態) through use or by means of a written description or any other form, inside or outside the country, before the filing date or the priority date, as applicable, of the invention registration application (発明登録出願).

 中国専利法22条でも、世界公知が採用されていますが、アメリカでは、一部に国外の公知状態を考慮しない規定があります。

 中国専利法22条の詳細は、中国の知的財産権制度を紹介するブログの2009616日のエントリーで説明していますので参考にして下さい。

http://blog.livedoor.jp/tokyotokkyoinfo/archives/2009-06.html

 但し、アメリカでは、出願日の先後で優劣を争う先願主義ではなく、発明日の先後で優劣を争う先発明主義を採用しているため、新規性に関する規定がややこしくなっています(35 U.S.C. 102 )。