このブログでは、ベトナムの知的財産に関する情報を提供します。
ベトナム知的財産法59条では、発明の保護対象でないものが列挙されています。
ベトナム知的財産法59条7項では、ヒト又は動物の疾病予防、診断及び治療を保護対象から除外しています。
中国専利法でも、25条1項3号で、疾病の診断及び治療方法に特許権を付与しない旨の規定がされています。
日本では、「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型の1つとして「人間を手術、治療又は診断する方法」が挙げられており、対象が人間に限定されています(日本特許法29条1項柱書、詳しくは、審査基準参照)。
米国では、人間や動物を治療する発明(治療学や薬理学の分野に属する発明)を、特に保護対象から除外するという規定はなく、有用性(utility)がある限り、保護対象に含まれます。