発明の保護対象外2 このブログでは、ベトナムの知的財産に関する情報を提供します。 ベトナム知的財産法59条では、発明の保護対象でないものが列挙されています。 ベトナム知的財産法59条5項では植物品種を保護対象から除外しています。 日本では、植物品種は、種苗法でも特許法でも保護対象になっています。 (但し、進歩性が厳しいので、実質的には種苗法の保護がメインになると思いますが) 中国専利法でも、25条1項4号で、動物及び植物の品種に特許権を付与しない旨の規定がされています。