特定医療費(指定難病)医療受給者証
特定医療費受給者証の原本です。拡張型心筋症はもちろんですが、厚生労働省の指定難病の方は、誰でも申請することができます。2つメリットがあり、1つは医療の助成(多くは2割負担。重症の方は1割負担)が、この受給者証で受けられます。また、症状によりいくつかの区分がありますが、1ヶ月あたりの自己負担額の上限があるので、再入院や検査入院、手術などの時に非常に役にたつ受給者証です。ひとつ、注意点があります。お医者さんは、全員が制度に詳しくはないので、まれに「受給者証を申請したいので、診断書書いてくれ」と患者が言うと、「あなたの症状では受給できない」とおっしゃる医師や、病院のMSW(医療ソーシャルワーカー)がいるようです。確かに、おおむねそれは正しいでしょうが、実際に受給者証を発行するために審査するのは、診断書を書く医師ではありません。医師の診断書は、症状の客観的データを提供するだけで、実際にその診断書をもとに審査するのは、各都道府県が委託している審査委員だということです。なので、諦めずに、発症して入院し、退院した時に、かならず特定医療費の受給者証の手続きにチャレンジすることが大事かなと思っています。手続きの書類は、お近くの保健所の難病担当から貰えます。都道府県の難病担当に直接郵送することもできますが、書き方を教えて貰えたり、制度の説明も受けられるため、保健所で手続きを進めることがオススメです。受給者証については、また今後も書いていきたいと思います。