マリオカートアプリ・続 | 青木 宝代 (Takayo^¥^のPrecious thing)

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気分転換になります♪
















人気を博したゴーカートのツアー、しかし……]
都心や観光地で、着ぐるみを着てゴーカートに乗る人々を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
このゴーカートのツアーは「マリカー」という名称で知られ、訪日外国人客に人気がありました。
しかし、モチーフとなったゲームソフトの企業がその事業に対し「不正競争に該当し、かつ著作権侵害である」として、訴える事態が発生しました。


[事件の経緯]
訴えを提起したのは、任天堂株式会社です。

任天堂のゲームカタログより
任天堂はゲームソフト「マリオカート」シリーズを平成4年より、20年以上に渡って販売しています。
一方、訴えられたのは、株式会社マリカーという、自動車のレンタル等を行う企業です。
設立時である平成27年6月4日から平成28年6月23日までの間、屋号「マリカー」を使用し公道カートのレンタル事業を営んでいました。
レンタル事業の内容は、利用者に「マリオカート」のキャラクターの衣装を着用してもらいゴーカートを公道で走らせる、といったものです。
また、レンタル事業で使用していた公道カートの前部・側面に、「MariCar」の文字を付けていました。
さらに、マリカーは平成27年5月13日、文字「マリカー」について「自動車の貸与」を指定役務とする商標登録出願を行い、平成28年6月24日に登録となりました。

マリカーの登録商標(5860284-1111)

まあ、調べれば事件は多々ありますが、楽しくプレイ出来る、そのためには知っておくべきことがある、それを知った上でルールに従いながらゲームを楽しむことが大事ですね!