効果が分からないにもかかわらず高額な施術契約をさせた美容外科 | 粗悪 医療事故 被害 撲滅ブログ

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国民生活センターサイトより抜粋

 フリーペーパーで脂肪溶解注射が1本約2万円との広告を見てクリニックに出向いたところ、8~9本の注射を3回受ける必要があると言われた。高額なので支払えないと断ったところ、「本数を減らす」「値引きする」と何度も言われ、1時間くらい勧誘された結果、7本の注射を2回打つ契約をしてしまった。1回目の7本の注射はその日のうちに施術を受けたが、2回目はキャンセルしたい。効果に個人差があることなどは紙を見せられて説明を聞いたように思う。クリニックにキャンセルしたいと申し出てもできないと断られた。

(20歳代 女性 給与生活者)

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●国民生活センター(以下、当センター)の対応

クレジット会社に対して
 クレジット書面に「支払い停止の抗弁」の記載がなく、改正割賦販売法に対応していない書面であることが判明したため、クレジット会社に事情を確認した。

 クレジット会社は、改正割賦販売法に対応した書面を当該クリニックには送付していなかったということであった。当センターより、今後旧書面が使われないよう書面の切り替えを適切に行うよう伝えた。クレジット会社は、相談解決に向けてできるだけ協力するとの意向を示した。

 クリニックとの交渉
 当該契約について以下の3点を確認した。

[1]脂肪溶解注射について
 美容医療の業界団体に確認したところ次のような回答があっ た。

効果は個人差が大きく、施術してみないとその人に効果が出るか分からない。よって施術前に大量に契約させるのは問題だ。
注射を打つだけで本当に効果があるかはよく分かっていない。

[2]医療契約の解約について
 法律の専門家に聞いた結果、「医療行為は民法でいう準委任契約と考えられ、損害賠償をしなければならない場合もあるが、いつでも解約できるものである。このことを定めた民法の条項は任意規定と考えられており、別の内容で合意することも可能である。しかし、その場合でも契約条項の内容によっては消費者契約法で無効の主張も可能」との回答を得た。

[3]医療広告について
 医療法で広告規制がなされており、その詳細は「医療広告ガイドライン」で定めている。虚偽・比較・誇大広告のほか、誘引する目的のある体験談や費用を強調した広告等が禁止されている。比較・誇大広告は景品表示法に違反する場合もある。

 当センターからこれら問題点を指摘し交渉したが、クリニックから以下の反論があった。

契約時に2回施術を受けることを前提に契約するという「誓約書」を交わしており、相談者は解約できないことに合意している。
広告については、1本約2万円と書いてあっても契約時には十分説明し、納得したうえで契約しているので問題ではない。
効果に個人差があることは資料を見せて説明している。
1時間にわたる勧誘というのは丁寧に説明した結果だ。

 クリニックの主張に対し、当センターより「医療行為は準委任契約であり、解約は可能なはずである。2回受けることを前提に契約するという誓約書を提示してもらいたい」と伝えた。その後、クリニックからはなかなか誓約書の提示がなく、クレジット会社にも協力を求めて連絡をし催促したところ、クリニックから「誓約書は通常保管しているが今回は保管していなかった。解約に応じない根拠となる書面がないため、今回は解約に応じる」と提示してきた。相談者はクリニックの提示した内容を納得したため、クレジット会社と清算処理の確認を行い、1回目の施術分の代金を支払い相談終了とした。

http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/201102_1.htmlより




解約は可能なはずである。2回受けることを前提に契約するという誓約書を提示してもらいたい」と伝えた。その後、クリニックからはなかなか誓約書の提示がなく、クレジット会社にも協力を求めて連絡をし催促したところ、クリニックから「誓約書は通常保管しているが今回は保管していなかった。解約に応じない根拠となる書面がないため、今回は解約に応じる」と提示してきた。

赤文字のところに正直腹が立ちます。