住宅を新築すると、建物はこんな感じですよっていう表題登記と、その所有者はこの人ですよっていう所有権保存登記をすることになりますが、前者は土地家屋調査士の業務で、後者は司法書士の業務です。
表題登記と違って、所有権保存登記は義務ではないので別に登記する必要はないのですが、自己資金以外に住宅ローンを組んだ場合は金融機関の抵当権設定登記を申請することになりますので、その前提として所有権保存登記を入れなければ、登記法上、抵当権の登記が入れられません。ゆえに実務では、ほとんどのケースで所有権保存登記を申請しています。