つい最近の情報:

 

1.またもや「時間外勤務手当」を出さず

 

「公立学校教員の給与増を検討している文部科学省の中央教育審議会が、残業代の代わりに一律支給されている「教職調整額」を基本給の4%から、10%以上に引き上げる案をまとめたことが12日、わかった。近く開かれる特別部会で示す。約50年ぶりに教員の待遇が改善される見通しとなった。

 

拙ブログで触れたことがあるが、国公立不大学法人や学校法人が設置した学校の教員には「時間外勤務手当(残業代)」が

支払われるのに、どうして公立学校に教員には支払われないのか、この基本問題に中教審は何もこたえず、「教職調整額」の率を

引き上げるという。何丘いわんや!

 

2.なに「新しい指導教諭制度}?

またまた読売新聞を引用したい。

 

 

「文部科学省は、公立小中学校に若手教員の指導にあたるポストを新設する方針を固めた。校長ら管理職を補佐する主幹教諭と一般の教諭の間に位置付け、給与も増額する。文科省の中央教育審議会でも議論されており、近く中教審が示す素案にも盛り込まれる見通し」

その説明図は以下の通り

しかし、学校教育法にはすでに指導教諭という職は規定されているのだ。

学校教育法第三十七条

「⑩ 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。」

 

すでにある指導教諭制度といま文部科学省が創設しようとしている「若手指導の新ポスト」は違うのか、どうか?

新聞記事だけでは不明である。予想するに「手当をつけることになる」ことをことさらに新ポストの創設といっていいのか?