nicahbrog -98ページ目

行政書士13

法令78%いったー!


何だか現実味を帯びてきました。


取り敢えず一般が厳しい状況ですね。


サイトも、試験目前ということで、1日の問題数上限を300から1000に引き上げてくれました。


調子の良い時は1日300問やってますが、平均は150ほどでしょうか。


継続して学習していきます。

行政書士11

ぼちぼちやってます。

サイトの習熟率がなんとか70%に乗りました。

70%でも「惜敗」のDレベルで、98%以上で「合格確実」のAレベルのようです。

計算では、これの98%には間に合う。

で、あとは一般。

経済は為替の指標の意味や効果を調べたりしてる内に大体身に付いてる。

国語は変に自信がある。

情報関連も変に自信がある。

でも、一通り全てやります。

平日の週6昼間は仕事で、夜は2、3時間法令全般をしています。

一般は日曜日の昼間にやろうと思います。

って今更やり始める計画立てててどうする。

残り一ヶ月ほどでしょうか。申請はネットで済ませましたが、受験票がまだ届いてません。もうそろそろかな。

まぁ、頑張りましょう!

行政書士10

次の二つの見解は,違憲であるとの判決がされた場合における法律の効力に関するものである。


第1説 その法律は,その事件に関する限り裁判所によって適用されないだけで,依然として法律としての効力を有する。


第2説 その法律は,当該判決によって当然に効力を失う。


次の説明は、「この見解」が第2説を指すものに関する記述である。
この見解は,憲法上,国会は違憲とされた法令を速やかに改廃し,また,政府はその執行を控えるなどの措置を採ることが期待されているとする。


この問題、○×だとどちらだと思います?


私は前者に対しての見解だと思い×として正解でしたが、旧司法試験関連の資料から辿った規定によると・・・


第一説 「個別的効力説」


その法律はその訴訟事件に関する限り裁判所によって適用されないだけであって、依然として法律としての効力を有するものであるとする。これは違憲判決の効力は単にその訴訟事件についてのみ、個別的に及ぶにすぎないとするものである。


第二説 「一般的効力説」


その法律はそれによって当然に効力を失うものであるとする。それは、違憲判決がその法律の効力を一般的に失わしめるものとするものである。


最高裁判所が違憲の裁判をした場合


最高裁判所規則 最高裁判所裁判事務処理規則14条


「その要旨を官報に公告し、且つその裁判書の正本を内閣に送付する。その裁判が、法律が憲法に適合しないと判断したものであるときは、その裁判書の正本を国会にも送付する」
※上記の規定が存在するが、この規定はあくまでも国会や内閣による対応措置を期待するものであると理解されている。


とされており、以上を考慮しての私の見解は


この「規定への理解」を以て、問題文の「この見解は,憲法上,国会は違憲とされた法令を速やかに改廃し,また,政府はその執行を控えるなどの措置を採ることが期待されているとする。」との一文は、第一説、第二説のどちらか一方に対してのものでは無く、双方に対してのものである事と推定することができる。


といった具合なのですが、正式な回答が見当たらないので気になります。


どなたかご教授下さい。