債務者主義 | ggggのブログ

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ぶつかり稽古【H22主問2】|マン管部屋
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、 原則として、. 債務者は、反対給付を受ける権利を有しません (民法536条1項)。 これは、危険負担の一般原則として、. 債務者主義をとること ...