走行している自転車が

散歩中の犬のリード(引き綱)に絡まり自転車は転倒。


その自転車に腕を引っ張られてけがをしたとして

飼い主の女性が自転車を運転していた男性に

約6900万円の損害賠償を求めていた訴訟は

1日までに大阪高裁で和解が成立した。


一審の神戸地裁は自転車側に

約1570万円の支払いを命じたが

高裁は過失を重く捉え自転車の男性が

解決金2500万円を支払うことで合意した。


一審判決は原告と被告の双方に過失を認めたものの

「慎重な運転が求められる場所だった」と

自転車側の安全配慮義務違反を大きく捉え

過失割合を原告3 被告7としていた。


原告代理人によると

高裁は割合を2対8とする和解案を提示し双方が受託。


一審判決によると事故は2015年4月

宝塚市の武庫川河川敷遊歩道で発生。


犬を連れた女性の近くを

男性のロードバイクが通過した際

リードとロードバイクのチェーンが絡まって

男性が転倒した。


リードを持っていた女性も

右腕を引っ張られて麻痺が残った。




最近は、こんな高額賠償となる事もあるので…

自転車も自動車と同様に保険に加入して下さいね。


車を運転される方なら加入している任意保険の中にある

日常生活賠償特約に加入すれば

自身や同居の家族の方が自転車事故の加害者となっても

保証されますので安心ですよ。


私も、私の家族も月に数回しか

自転車に乗る事はありませんが

特約には加入しておりますよ。


特約に加入しても大きく保険金額が上がる訳ではなく

反面、安心度は凄く大きいですからね。(確か年2000円❓)


自転車に乗らない…という方でも

ワンコちゃんを飼っているのならオススメ⁉️


ワンコちゃんが「人や犬に噛みついてしまった」場合も

対象となっちゃいますよ。


更に更に…お子さんが外で遊んでいて

他人のお宅のガラスを割ってしまった…

なんかにも適用するみたいです。


保険会社により適用範囲が微妙に異なるかも❓ですが

自身が特約に加入しているか…と

日常生活賠償特約の適用範囲も含め

一度、確認してみては如何でしょうか。。。