資本金等が1,000万円を超えると、法人税均等割は7万円から18万円となってしまいます。


現在の資本金は、600万円で、その後800万円を資本金として増資をした場合、資本金は、1,400万円となるので、均等割は18万円となります。


一方、800万円の半分の400万円として、半分を資本準備金にして、資本金を1,000万円にした場合は、資本金1,000万円なので、均等割は7万円のままで大丈夫なのかという疑問が発生します。


税務上は、資本金等の「等」の中には、資本準備金や株式払込剰余金、過去に資本金を減少した金額などが含まれるので、資本金1,000万円+資本準備金400万円であったとしても、法人税均等割は、18万円となってしまいます。