先日、ひき逃げ死亡事件の裁判の傍聴へ行ってきました。
交差点を歩いていた男性が、ひき逃げされて死亡した事件。
翌日、防犯カメラに映っていた男を逮捕。(自動車運転死傷処罰法違反など)
「友人と飲んで酔っ払い、車を運転したことは覚えていない。」
「帰り道なので、自分が運転したのだと思う。」とのこと。
裁判で被告は、
「車で呑みに行くことはあるが、帰りは代行タクシーを使用するか、
酔いが醒めるまで車で寝てから帰る。飲酒運転は初めて。」
被告が事故を認めず、保険が適用されていない遺族に対して、
「自分が覚えてないのが原因で、保険が適用されず、酷く悲しい思いをしていると思う。」
被告の家族に対して、
「酷く悲しい思いをさせていると思う。」
傍聴していて思ったのですが、
代行使うにしても、呑みに行くのに車はないやろ?飲酒運転の常習犯やろなぁ。
覚えてないにしても「酷く悲しい思い」やなくて、「申し訳ない」ちゃうんか?
被告にも家庭があって、実刑を受けると家族が大変になるのは理解できるが、
そもそも呑んで運転したのは事実なんやし、危険運転致死傷罪で良いのでは?
飲酒、死亡事故 ⇒ 危険運転致死 (直結)で良いでしょう。
そやないと、いつまでも飲酒で死亡事故がなくならない。
『呑んだら乗るな!』やなくて、『呑むなら乗るな!』ですね。
どうしても呑まなきゃならないときは、帰る手段を確保してから呑め!
危険運転致死傷罪で訴えられる覚悟がないなら運転すな!
と、お酒を呑まない私は思います。
【危険運転致死傷罪】
自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪。
