ひき逃げ死亡事件 | memo #31

memo #31

読書メモ するぞ!

先日、ひき逃げ死亡事件の裁判の傍聴へ行ってきました。


交差点を歩いていた男性が、ひき逃げされて死亡した事件。

翌日、防犯カメラに映っていた男を逮捕。(自動車運転死傷処罰法違反など)


「友人と飲んで酔っ払い、車を運転したことは覚えていない。」

「帰り道なので、自分が運転したのだと思う。」とのこと。


裁判で被告は、

「車で呑みに行くことはあるが、帰りは代行タクシーを使用するか、

酔いが醒めるまで車で寝てから帰る。飲酒運転は初めて。」


被告が事故を認めず、保険が適用されていない遺族に対して、

「自分が覚えてないのが原因で、保険が適用されず、酷く悲しい思いをしていると思う。」

被告の家族に対して、

「酷く悲しい思いをさせていると思う。」





傍聴していて思ったのですが、

代行使うにしても、呑みに行くのに車はないやろ?飲酒運転の常習犯やろなぁ。

覚えてないにしても「酷く悲しい思い」やなくて、「申し訳ない」ちゃうんか?

被告にも家庭があって、実刑を受けると家族が大変になるのは理解できるが、

そもそも呑んで運転したのは事実なんやし、危険運転致死傷罪で良いのでは?


飲酒、死亡事故 ⇒ 危険運転致死 (直結)で良いでしょう。

そやないと、いつまでも飲酒で死亡事故がなくならない。

『呑んだら乗るな!』やなくて、『呑むなら乗るな!』ですね。

どうしても呑まなきゃならないときは、帰る手段を確保してから呑め!

危険運転致死傷罪で訴えられる覚悟がないなら運転すな!


と、お酒を呑まない私は思います。


【危険運転致死傷罪】

自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA