合同会社設立(登記編)の備忘録

                                        (2022.06.15)

 

コロナ禍という未曽有の時期も落ち着き6月(2022年)になりました。

ぼちぼち、本格的に仕事がスタートですね!

 

アフターコロナの環境変化に備えて、新たに合同会社を準備しました♪


合同会社は株式会社と違った いろんなことができそうです。

今後、追加で合同会社を設立するときのために、設立時に取得したちょっとした点を備忘録として整理しておくことにしました。

 

 

特に法人で銀行口座は作るのが本当に大変 銀行口座対策は記事の最後に

 

法人設立登記について

20代で起業したときに、有限会社の設立登記を自分でおこないました。当時は銀行にお金を預けたり大変でした。

その後、有限会社から株式会社の組織変更、特例株式会社の設立、NPO法人設立、社団法人の設立、合同会社設立などなど、自分で登記申請してきたので素人ながらちょっと法人設立登記には詳しくなりました。

その中で、この合同会社はとても魅力的会社組織を作れる制度だと思いました。

インターネットには、たくさんの登記情報が掲載されていますが、重要なことが書いてなかったりして結構困るので、自身が困ったことを中心に記載します。

 

特徴1.「法人が代表者になれる」

会社の代表というと、自然人(人)がなるのが一般的ですが、「合同会社は法人が代表者」になれます。 

例  代表社員 株式会社○○

 

ところがインターネットの記載例は、代表者を2人立てていて、1人を自然人、もう1名を法人にしているケースのみでした(私の調べ)

例  代表社員 株式会社○○

 代表社員 田名一郎

 

あっちこっちに問い合わせて、確認したところ、代表者を法人のみでOKですが、「職務執行者」という個人を1名置くことが必要ということがわかりました。

登記(2ページ目)はこんな感じになりました。

 

申請書が見たい方はこちらのページへ(※近日リンクします)

 

これにより、代表社員の法人新設した合同会社意思決定をできますので、株式会社の中の部門を別法人として独立させるなんてこともやりやすくなります。

 

特徴2.「資本金を銀行に振り込まなくてもOK」

昔は、資本金を銀行に預かってもらい「出資金払込金保管証明書」を発行してもらって、登記所に提出なんていう時代もありました(登記完了まで資本金を下すことができず。登記簿ができるまで資本金で何も買えなかった)。

 

 

今は発起人の個人の通帳に出資者が振り込んだ記録をコピーしたものを添付することで、銀行の保管証明がいらなくなり、会社設立時の手続きとしてこの方法を紹介していることがほとんどです。

 

ところが「合同会社の場合、領収書でOKというルールがあります。 

わざわざ銀行へ振込みして手数料をかけなくても、下記のような領収書をつくればOKです。

 

 

申請書が見たい方はこちらのページへ(※近日リンクします)

 

特徴3.「電子申請のほうが安い!?」 

よく、合同会社の設立で、司法書士などの専門家にお願いすると電子申請するから「専門家に頼んだほうが安い」というような広告があります。

これは電子申請だと印紙代がかからないという話です。

安いかどうかは、何を選択するかにより変わります。

多くの場合、専門家に頼む場合の紙申請電子申請比較しています。

 

ここでは 次の比較をしてみました。

自分で紙申請でかかる費用】

1.法人の登記申請料は6万円

2.紙申請の場合、控えの定款4万円の収入印紙を貼ります。

 

【専門家に電子申請でかかる費用】

1.法人の登記申請料は6万円

2.専門家の手数料

 

これだと、専門家に支払う費用 > 4万円なら費用が安くなるということになります。

 

税金で4万払うのか、専門家に代行料を払うかということだけで、実は大きくかわらないんですよね。


私のお勧めは「紙申請で自分で申請する」ことをお勧めします。

理由は、銀行、税務署、都道府県、市区町村、社会保険事務所、労働局、ハローワークなど設立後、いろいろな箇所に書類を出します。
これらの書類の記載する内容が「登記の内容+アルファー」となります。

 

銀行の窓口では、さらに「登記の内容+アルファー」以上の詳しいことを、記入しますので、自分で会社の内容はしっかり理解していたほうがいいからです。

 

くわえて、これらの役所(組織は電子化したいけど人が…)は まだまだ紙ベース?!ですから、登記の書類は紙書類で保管しておいたほういいことが多々あります(今回は詳しくはふれません)。

 

特徴4.「紙定款の印紙は 控え!?に貼る」

ここで協調したいのは、先ほど特徴3で記載した4万円の収入印紙「自分(会社)で保管する控えの定款に4万円の印紙を貼っておいてください」という話だということです。

 

登記所に提出する申請書類に添付する定款ではありません(6万円は申請時に申請書に添付)。

また、登記所の提出時に「定款控え」は出しませんので、実際のところ定款に印紙を貼っているのか外部からは確認のしようがありません。
 

もちろん、「貼らない」というのは印紙税違反になりますので論外ですが、登記完了して、定款に問題がないことを確認してからでも十分間に合いますよね。

 

忘れずに きちんと貼っておくようにしましょう。

 

貼る場所はどこでも構いません。

(貼る例)

定款の表紙があれば表紙の裏側、表紙がなければ定款最終ページの末尾。

社員の印鑑で消印しておくのが一般的です。

 

 

おまけ.「合同会社の定款の目的 について」

定款の目的って、「起業関連の本」や「ネット情報」で検索すると「必要以上にあれこれ入れてはいけない」などど、書いてあることがあります。

 

私の経験上、スタート時に銀行から融資を受けたりなどしないのであれば、目的欄にはたくさん記載したほうがいいです。

後で変更するのに、3万円も登記費用かかりますかららね。

 

私の場合、大企業の定款を参考にしました。

トヨタ、ソニー、などをみて 目的にあれこれ入れたので、複数枚になりました。

 

大手企業のHPには定款が掲載されていたりしますから参考にされるといいですね。

 

法人設立後 銀行口座を作るのに、登記所で登記簿謄本(全部事項証明書)を発行してもらったりします(個人の住民票みたいなもんですかね)。

 

登記簿が分厚くても、薄くても発行料金は、1冊700円で 同じ料金ですから、目的はは考えれるものは全部入れたほうがいいとおもいます。

 

下記、私の目的例です。

 

注意ポイント

合同会社ではダメな目的もあるようです(株式会社ではOKだけど合同会社ではNG)

 

今回記載した目的で NGだった目的を書きにメモします。ちなみに東京法務局です。

 

下記、NGだった目的例です。 

 

自分へのまとめ

この法人では銀行口座を作るとき本当に苦労しました。

最近はオレオレ詐欺の影響があり、法人は作ったが「銀行口座が作れない」ということが多発しているそうです。

今から法人を作る方は、一番に重要視すべきは「銀行口座が作れる」ように登記住所を設定するかということになると思います。 対策はこちらの記事で(※近日リンクします)
 

 今回は、代表者が法人で設位したのですが、銀行の口座開設時 銀行員がなれていなくて、普通預金口座を作るのに 1年近く時間かかりました。

 

ちなみに、法人銀行口座作るなら「こちらの銀行」(※近日リンクします)をお勧めします。

理由は、設立後 様々な特典を受けられるからです。