過労死や、「働き過ぎ」からの健康被害については、
心臓・脳・精神 疾患等々、様々な識者が、繰り返し述べ、警告してきた。
そして、ようやく厚労省 が、基準通達を出す事となった。

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/genre/top/index.cfm?i=2008090903536b1


( 通達の一部抜粋 )

管理監督者に該当しない社員の基準として、
(1)アルバイト・パートなどの採用に責任がない。
(2)部下の人事考課について職務内容に含まれない
(3)遅刻、早退で減給など不利益な取り扱いをされる――などを列挙。



              ◆



 問題点を、我流に噛み砕いて書いてみる。

1・部下の採用/ 評価・罷免権限が無い⇒ 問題社員・問題行動の横行を、現場の長が阻止出来無い。

2・時給換算にして、法定基準以下⇒ 長時間サービス残業からの、健康被害や、自殺者の続出。

3・やっかいな現場問題は、「名前だけは店長」に全て押し付けていながら、
  間接部門に過ぎない、本部( 本丸 )の人間がエラぶってるという、誤った日本的体質の露呈。

 ・・・といった例が挙げられようか。




              ◆




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