民法146条
今日も民法です。
今日の勉強で「むむぅ!」となった部分がありました。
民法146条ですが、
「~ただし、時効の利益は予めこれを放棄することはできない。」
とありますが、この条文説明で加瀬先生の講釈には( ̄□ ̄;)!!でした!
大抵の予備校では、「立場の弱い債務者を守るため」の
視点から説明すると思います。
その方が手っ取り早くイメージ&理解が出来る。
加瀬先生も最初は「立場の弱い債務者を守るため」の視点から
説明しましたが、続けざまに「もうちょっと学問的にいきましょうか!」と
切り口を変えての説明。
要約すると...
「時効完成前に放棄を認めると、永久に時効に
かからない権利を認めてしまう(作り出してしまう)」
なるほどなぁ...
勉強になりました!
明日も頑張ろう!