民法146条 | まずは行政書士試験突破!!

民法146条

今日も民法です。


今日の勉強で「むむぅ!」となった部分がありました。


民法146条ですが、


「~ただし、時効の利益は予めこれを放棄することはできない。」


とありますが、この条文説明で加瀬先生の講釈には( ̄□ ̄;)!!でした!


大抵の予備校では、「立場の弱い債務者を守るため」の

視点から説明すると思います。


その方が手っ取り早くイメージ&理解が出来る。



加瀬先生も最初は「立場の弱い債務者を守るため」の視点から

説明しましたが、続けざまに「もうちょっと学問的にいきましょうか!」と

切り口を変えての説明。



要約すると...


「時効完成前に放棄を認めると、永久に時効に

かからない権利を認めてしまう(作り出してしまう)」


なるほどなぁ...


勉強になりました!


明日も頑張ろう!