第1 設問1(1)

 1 本件事業計画変更認可は取消訴訟の対象となる「処分」(行訴法3条2項)に当た

  るか。

 2 「処分」とは、①公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち(公権力

  主体性)、②その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を

  確定することが法律上認められているものをいう(直接具体的法効果性)。②の

  判断では、紛争の成熟性も考慮して決する。

 3(1)本件変更認可はQ県知事が法38条2項、法19条1項を根拠として行う。

     そのため、本件変更認可は、公権力の主体たるQ県知事が、優越的地位に  

    基づき一方的に行うものであるから、①公権力主体性が認められる。

  (2)次に本件変更認可には②直接具体的法効果性も認められる。理由は次の通

    りである。

    ア 事業計画変更認可がされると、広告がされる(法38条2項、法19条1項)。

      これにより施行地区内の宅地の所有者等に建築制限の効果が生じる(法66

     条1項)。

      しかし、同認可は認可対象地域の所有権等を有する者全員に対して発せ

     られる効果である。また、都道府県知事による建築拒否がされないと不利

     益が現実化しない。

      そうすると、同認可は、不特定多数者に対する一般的抽象的なものにす

     ぎず、同認可だけでは②直接具体的法効果性は認められないとも思える。

    イ しかし、本件で、同認可がされると、原則として権利変換がなされた

     後、土地の明渡しを経て実際の工事が着手される。権利変換を希望しない

     者は、金銭給付を求めることもできる(法71条1項)ものの、現在所有してい

     る建物から明渡しを求められる。そして、事業計画変更認可がされると、

     変更内容も含めて(施行規則11条3項2号)広告される(法38条2項、法19条1

     項)。また、当該事業計画が公衆の縦覧に供される(法38条2項、法16条1

     項)のであるから、同時点で、明渡しを求められる範囲が明確となる。そし

     て、建築制限の効果も上記権利変換を容易かつ確実にするために定められ

     た効果と考えられる。

      そのため、本件変更認可を起点とする一連のプロセスによって、対象と

     なる範囲に所有権等を有する者が明渡しを求められ得る地位に立たされる

     のであるから、法効果性が認められる。

      また、権利変換後に取消訴訟が提起された場合、仮に本件事業計画変更

     認可が違法と判断されたとしても、事情判決がなされる可能性が相当程度

     ある。そうすると、実効的権利救済の観点から、本件事業計画変更認可の

     時点で、取消訴訟を認めるべきである。

    ウ したがって、本件変更認可には②直接具体的法効果性も認められる。

 4 よって、本件変更認可は取消訴訟の対象となる「処分」に当たる。

第2 設問2

 1 本件取消訴訟において、本件変更認可の違法性を主張できる。以下の理由によ

  り、違法性の承継がされるからである。

 2 実体法的観点

 (1)Bは、本件事業計画変更認可は建築制限の効果を有しており、本件権利変換

   処分とは目的も効果も全く異なることから、両者は別々の行為であり、一体と

   なって一つの法律効果の発生を目指すものではないと反論する。

 (2)しかし、本件事業計画変更認可は、これをスタートとして、対象範囲に所有

   権等を有する者に権利処分を通して明渡しを求める一連のプロセスとなってい

   る。建築制限の効果もこれを容易にするためのものである。

    そうすると、本件事業計画変更認可と本件権利変換処分は、共に権利者に明

   渡しを求めるという同一の法律効果の発生を目的としする一連の手続のもの過

   ぎない。

 (3)したがって、実体法的観点から違法性の承継を認めるべきである。

 3 手続法的観点

 (1)Bは、権利変換計画の公告縦覧手続が行われた(法83条1項)際に、Dは自身に

   割り当てられる権利床の面積に影響が及ぶことを認識し得たのであるから、十

   分な手続保障がなされていたと反論する。

 (2)しかし、Dはかかる広告縦覧手続の時点で、自分に割り当てられる権利床の

   面積には影響がないと誤信していた。これは、都市再開発法の仕組みが複雑で

   あるがゆえにやむを得ない点がある。また、実際にDの権利床の面積の減少と

   いう不利益が現実化するのは権利変換処分が実際に行われるときなのであるか

   ら、そのときまで争わないのも一定の合理性がある。

 (3)したがって、手続法的観点からも違法性の承継を認めるべきである。

第3 設問1(2)

 1(1)Dは、本件事業計画変更認可が「軽微な変更」(施行例4条1項)に当たらな

    いにもかかわらず、法16条が定める縦覧及び意見書提出手続を履践しなかっ

    た点が違法であると主張する。

  (2)ア まず、本件事業計画変更前にはなかった公園の建設が本件事業に組み

      込まれるのであるから「設計の概要の変更」(施行令4条1項1号)にとどま

      らない。

     イ 次に、B地区は約2万平方メートルの土地の区域であったのに対し、施

      行区域に編入されるC地区は約2千平方メートルの土地であるから、

      「延べ面積の10分の1をこえる延べ面積の増減を伴わない」(同項2号)と

      も思える。

       しかし、同号は行政の便宜上、画一的な基準として設けられたものに

      すぎず、国民の犠牲が伴うにもかかわらず、10分の1ちょうどなら軽微

      な変更とならないという解釈は妥当でない。また、正確な測量をすれば

      10分の1を超える可能性もあり得る。

       そのため、本件事業計画変更認可は同号には該当しない。

  (3)したがって、Dは上記のように主張するべきである。

 2(1)次に、Dは本件事業計画変更認可が都計法13条1項13号の要件を満たさな

    いため違法であると主張する。

  (2)都市計画は、「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域につ

    いて定める」必要がある(同号)。

     本件では、C地区はB地区から見て河川を超えた対岸に位置しており、ま

    た、B地区側への橋が架かっていないためA駅方面へ行くにはかなりの遠回

    りが必要であった。この物理的構造からすると、B地区とC地区の間に一体

    性があったとは言えない。

  (3)したがって、本件事業計画変更認可は同号の要件を満たさない。

 3(1)次に、Dは、本件事業計画変更認可において、Q県知事が法3条4号の要件

    を満たすと判断したことにつき、裁量権の逸脱濫用(行訴法30条)があり違法

    であると主張する。

  (2)同号は「都市の機能の更新に貢献する」という抽象的文言を用いている。  

    また、都市機能に貢献するかの判断は、当該都市の人口や利用状況など多角

    的な見地からの検討を要する専門技術的判断である。そのため、同号の判断

    に要件裁量が認められる。

     しかし、判断が重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念上著しく妥当性

    を欠くことが明らかと認められる場合には裁量権の逸脱・濫用となる。

  (3)本件都市計画変更はC地区を公園にしようとしている。しかし、C地区

    は、B地区の対岸に位置しており、地区周辺の人通りも少なかった。また、

    B地区との間に橋が架かっていないため、B地区側からの人の流入も期待で

    きず、A駅方面へ行くにもかなりの遠回りが必要なのだから公共交通機関の

    利用による来訪も困難であった。一方で、C地区内の宅地を全て所有するE

    からの働きかけがあったことからすると、公園の利用状況よりもEからの働

    きかけを重視した可能性が伺われる。

     そのため、Q県知事の判断は、公園の利用状況という考慮すべき事項を考

    慮しなかった点で、社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである。

  (4)よって、Dは以上のように主張すべきである。

以上