退職金は
特に規程などで定めなければ
「支払う義務はない」のはご存じのとおりですが、
反対にもし定めていると、
「賃金の後払い的な性格」もありますし、
就業規則の「相対的記載事項」にもなりますし、
払わないといけなくなります。
知っている人は知っている
かの有名な?「小田急電鉄事件」
平成15年の東京高裁判決ですが、
会社が、つね日ごろから必死に
「ちかん撲滅運動」をやっているのに
かんじんのそこに勤務するある男性社員が
他社の電鉄内で、ちかんで逮捕され
しかも、過去にも2回も
ちかんで逮捕されていたことまで判明したので
会社は就業規則の規程に基づいて
その人を「懲戒解雇」にしました。
まあ、ふつう「懲戒解雇」の場合には
退職金も全部飛んでしまう(=出ない)
ような規程になっていますが
この社員さんは、「懲戒解雇」自体は仕方ないが、
退職金は、「今までの功労」や
「賃金の後払い的な面」もあるので、
カットしないでくれと主張して、
裁判で争いました。
結果は、
従業員の永年の勤続の功を消してしまうほどの
重大な不信行為(背信行為)まではいかない\(゜□゜)/
ということで
「全額カットは不可、3割支給せよ」
との判決が出ました。
もちろん過去には
支払う必要がないとした判決 や
全額支払うよう命じた判決も
いくつか(たくさん)出ています。
「一部支払い」を命じた判決では
ヤマト運輸事件(平成19年8月)=33%
東京貨物社事件(平成15年5月)=55%
橋元運輸事件 (昭和47年4月)=40%
などがあります(いずれも地裁ですが)。
運送会社が多いのは、
「酒気帯び運転」などに厳しく
もし判明すれば
即解雇するのでしょうかな?
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