退職金は


特に規程などで定めなければ


「支払う義務はない」のはご存じのとおりですが、


反対にもし定めていると、


「賃金の後払い的な性格」もありますし、


就業規則の「相対的記載事項」にもなりますし、


払わないといけなくなります。


知っている人は知っている


かの有名な?「小田急電鉄事件」


平成15年の東京高裁判決ですが、


会社が、つね日ごろから必死に


「ちかん撲滅運動」をやっているのに


かんじんのそこに勤務するある男性社員が


他社の電鉄内で、ちかんで逮捕され


しかも、過去にも2回も


ちかんで逮捕されていたことまで判明したので


会社は就業規則の規程に基づいて


その人を「懲戒解雇」にしました


まあ、ふつう「懲戒解雇」の場合には


退職金も全部飛んでしまう(=出ない)


ような規程になっていますが


この社員さんは、「懲戒解雇」自体は仕方ないが、


退職金は、「今までの功労」や


「賃金の後払い的な面」もあるので、


カットしないでくれと主張して、


裁判で争いました。


結果は、


従業員の永年の勤続の功を消してしまうほどの


重大な不信行為(背信行為)まではいかない\(゜□゜)/


ということで


「全額カットは不可、3割支給せよ」


との判決が出ました。


もちろん過去には


支払う必要がないとした判決 や


全額支払うよう命じた判決


いくつか(たくさん)出ています。


「一部支払い」を命じた判決では


ヤマト運輸事件(平成19年8月)=33%


東京貨物社事件(平成15年5月)=55%

橋元運輸事件 (昭和47年4月)=40%


などがあります(いずれも地裁ですが)。


運送会社が多いのは、


「酒気帯び運転」などに厳しく


もし判明すれば


即解雇するのでしょうかな?


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西山経営労務事務所