プラス受信で「道は開ける」


今日は「あっせんの日」でしたが、


合意が成立しないと、


さすがにちょっとへこみますね。


(わたしは主催者側一員)


企業(たいていは被申請人側)にとっては


ここで、合意しておくのが


結果として


「最も少ない金額でリスク回避できる

 最良の手段」        


だと思うのですがね


どうせ、けったって


会社側は、このあと、相手方から


労働審判や裁判なんかされるはずがないと


きっと考えているのでしょうね


まあ、あまりにゆるいというか


無防備ですねえ(わかりませんかね)


もし「訴訟」などされたら


軽く1年から1年半は拘束されるのに・・


(もちろんお金も飛ぶ・・)



以前に書きましたように


「個人(=代表者のこと)は頭にきても、


法人には感情はない」と考えて


淡々と、できるだけ金額交渉をして


まがりなりにも合意を持ちかけておけば


「民事上の和解」を結ぶことになるので


これからの「訴訟の類」は


リスクとしては一切排除できるのですがね


(もちろん守秘義務も、お互いに債権債務なしも合意します)


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西山経営労務事務所