プラス受信で「道は開ける」

・・・なんて質問を、よく受けます。


それも本人でなく親御さんから・・


これに限らず、今、子どもの労働問題に


親御さんが登場してくるケース「増加中」です。



もちろん働く人が、


自分の携帯電話を仕事に使う義務などありませぬ。


かといって、


会社に「仕事用の携帯を貸せよ」という権利も


またありません


さすがにいまどき、会社から


「公衆電話を使えよ」なんて


言われはしないでしょうけど


「うまくやれ」くらいは言われるかもしれませんね。


もちろん、働いている方には、


「業務に必要な経費」について、


会社に請求する権利はあります


次に「交通費」ですが、


誤解のないようにいうと


そもそも交通費を


会社が支払う義務はありません。


労働契約=労務を提供する契約 ですから


仕事場に行くまでの経費は


働く方の負担になるのです。


なんて身もふたもない話でしょう。


もちろん、


交通費を会社が支払うということを


労使で合意していたり


就業規則(賃金規程)に定めてある場合は


会社に支払う義務があります



こんな話で「派遣されている時」にもめたら


請求するのは


「派遣元」の方になりますのでね。


プラス受信で「道は開ける」

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西山経営労務事務所