たまに、
「フレックスタイム制」と「みなし労働時間制」
とが、ごっちゃになってしまう
などと言われたりしますが
両者は、もちろんその本質が全然違います。
「フレックスタイム制」は、使用者に
「労働時間の算定義務がある」
=「把握する必要がある」
制度のグループに属していますが、属しながらも
原則的労働時間=1週40時間・週8時間について
「時間配分の例外」を認めてもらっているだけのものです。
一方「みなし労働時間制」は
「労働時間の算定義務はない」ものの、
「労働時間を管理する必要」はある
(=労働時間の擬制)」制度のグループです。
どちらも、仕事の始業時間と終業時間を
労働者にゆだねる(まかせる)ところが
いっしょなので、混乱してしまうだけです。
労働時間を把握することと
労働時間を管理することは、
全然違います。
前者には、フレックスタイム制以外に、
「1か月変形」
「1年変形」
「1週間変形」 の3つの制度があります。
~いずれも、労基法32条の2から32条の5・・とつく条文
~32条そのものは、「週40時間・1日8時間」を
定めた条文なので、その変形条文だとわかりますね
後者には
「事業場外みなし(~外回り営業マン向き)」
「専門業務型裁量労働制(~公認会計士など19業種」
「企画業務型裁量労働制(~企画業務的なホワイトカラー」
があります。
ちなみに
残業代を減らしたいあまりに、
違法な変形労働制を強いて
先日、大手スパゲティチェーンが、
裁判で敗訴してしまったのは記憶に新しいところです。
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