プラス受信で「道は開ける」


たまに、


「フレックスタイム制」「みなし労働時間制」


とが、ごっちゃになってしまう


などと言われたりしますが


両者は、もちろんその本質が全然違います。


「フレックスタイム制」は、使用者に


「労働時間の算定義務がある」


=「把握する必要がある」


制度のグループに属していますが、属しながらも


原則的労働時間=1週40時間・週8時間について


「時間配分の例外」を認めてもらっているだけのものです。


一方「みなし労働時間制」は


「労働時間の算定義務はない」ものの、


「労働時間を管理する必要」はある


(=労働時間の擬制)」制度のグループです。


どちらも、仕事の始業時間と終業時間を


労働者にゆだねる(まかせる)ところが


いっしょなので、混乱してしまうだけです。


労働時間を把握すること


労働時間を管理することは、


全然違います。


前者には、フレックスタイム制以外に、


「1か月変形」


「1年変形」


「1週間変形」 の3つの制度があります。


~いずれも、労基法32条の2から32条の5・・とつく条文

~32条そのものは、「週40時間・1日8時間」を

定めた条文なので、その変形条文だとわかりますね


後者には


事業場外みなし(~外回り営業マン向き)」


専門業務型裁量労働制(~公認会計士など19業種」


企画業務型裁量労働制(~企画業務的なホワイトカラー」


があります。


ちなみに


残業代を減らしたいあまりに、


違法な変形労働制を強いて


先日、大手スパゲティチェーンが、


裁判で敗訴してしまったのは記憶に新しいところです。

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日経新聞からみた日本経済マクロ分析


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