和 解
「交通事故」では「示談」などともいい
何やら示談屋など出てきて
怪しい雲行きなったりしますが
民法では
「当事者がお互いに交渉して、
その間に存する争いをやめることを
約束する」ことで、
いわゆる「典型契約」
すなわち民法にある契約パターンの1つです
性格上大きくわけて2種類になります
1 「債務名義」といって
「強制執行ができる効力」がついているもの
たとえば
裁判上の和解(公文書)
「労働審判」や「各種調停」での和解調書
2 ↑がついていないもの
すなわち「私文書」にしかすぎないので
もしどちらかが約束を守らない場合には
それだけ強制執行はできず
いったん裁判所に提訴して
債務名義(=判決書、和解調書)を得ないと
いけないものです
たとえば、
「各種あっせん手続き」での和解
労働組合との交渉結果(労働協約)
弁護士等代理人間の交渉でまとまった和解
などです。
2はいずれも「私文書」なので
当事者の署名が必要です
1は公文書なので不要ですが
よく、裁判所で
「わたしはどこに署名したらいいの」などと
言っている人がいますが
公文書なので不要なのですね。
「あんたは裁判官か(=署名する)」と
軽く突っ込みたくなります。
「裁判も、実際は、半分以上が和解で終わりますね」
西山経営労務事務所

