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和 解


「交通事故」では「示談」などともいい


何やら示談屋など出てきて


怪しい雲行きなったりしますが


民法では


「当事者がお互いに交渉して、

その間に存する争いをやめることを

約束する」ことで、


いわゆる「典型契約」


すなわち民法にある契約パターンの1つです


性格上大きくわけて2種類になります


1 「債務名義」といって


「強制執行ができる効力」がついているもの


たとえば


裁判上の和解(公文書)


「労働審判」や「各種調停」での和解調書


2 ↑がついていないもの


すなわち「私文書」にしかすぎないので


もしどちらかが約束を守らない場合には

それだけ強制執行はできず

いったん裁判所に提訴して


債務名義(=判決書、和解調書)を得ないと


いけないものです


たとえば、


「各種あっせん手続き」での和解


労働組合との交渉結果(労働協約)

弁護士等代理人間の交渉でまとまった和解


などです。


2はいずれも「私文書」なので


当事者の署名が必要です


1は公文書なので不要ですが


よく、裁判所で


「わたしはどこに署名したらいいの」などと


言っている人がいますが


公文書なので不要なのですね。


あんたは裁判官か(=署名する)」


軽く突っ込みたくなります。




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にゃぽっ♪「裁判も、実際は、半分以上が和解で終わりますね」
西山経営労務事務所