2005年の介護保険法改正によって創設されたものの1つに
「介護サービス情報の公表」の制度化・・・があります。
今日は、その「公表制度」の「調査員研修」を受講してきました。
1日がかりの講義でしたが、来月にかけてまだあと5日間もあるのですわ。
(時間の捻出がかなりきつい)
介護保険法の基本精神は、
「利用者本位」
「高齢者の自立支援」
「利用者による自己選択」の3つです。
そもそも介護保険制度において、サービスの利用形態は、
「措置」から「契約」に移行しています。
ちょっと前まで、介護を受けること=(行政)措置!だったんですね。
人に対して、「措置」って。
「クロネコヤマト」ができる前の、「国鉄のチッキ(駅まで荷物を持って行って平身低頭して運んでもらう)」みたいなことが平気に行われていたようです。
(=契約に基づくサービスではないから、いばっているということ)
本来、契約の当事者として「利用者」と「事業者」は対等な関係を構築することが目指されているのですが、
「選択に際しての情報の提供環境」は必ずしも整ってはいません。
「対等」とはいっても、「お年寄り」対「施設、行政」では、とても対等とはいえず、力関係は一方的だからですね。
その「利用者の選択に際しての、情報提供の環境整備」のためにできた制度なのです。
要は、毎年施設を調査して、その内容を、県とか社協のHPにアップすること(法的義務)です。
受講者が100人もいたのには驚きました。
事実認定のみの調査ですが、業界に精通することになるので、社労士としての業務にもかなり役立ちます。
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