2005年の介護保険法改正によって創設されたものの1つに


「介護サービス情報の公表」の制度化・・・があります。


今日は、その「公表制度」の「調査員研修」を受講してきました。


1日がかりの講義でしたが、来月にかけてまだあと5日間もあるのですわ。

(時間の捻出がかなりきつい)


介護保険法の基本精神は、


「利用者本位」

「高齢者の自立支援」

「利用者による自己選択」の3つです。


そもそも介護保険制度において、サービスの利用形態は、


「措置」から「契約」に移行しています。


ちょっと前まで、介護を受けること=(行政)措置!だったんですね。


人に対して、「措置」って。


「クロネコヤマト」ができる前の、「国鉄のチッキ(駅まで荷物を持って行って平身低頭して運んでもらう)」みたいなことが平気に行われていたようです。
(=契約に基づくサービスではないから、いばっているということ)


本来、契約の当事者として「利用者」「事業者」は対等な関係を構築することが目指されているのですが、


「選択に際しての情報の提供環境」は必ずしも整ってはいません。


「対等」とはいっても、「お年寄り」対「施設、行政」では、とても対等とはいえず、力関係は一方的だからですね。


その「利用者の選択に際しての、情報提供の環境整備」のためにできた制度なのです。


要は、毎年施設を調査して、その内容を、県とか社協のHPにアップすること(法的義務)です。


受講者が100人もいたのには驚きました。


事実認定のみの調査ですが、業界に精通することになるので、社労士としての業務にもかなり役立ちます。


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ううぅ・・・「今日は、オチがないねぇ」

サラリーマン「・・・」


西山経営労務事務所