あさって仕事で、ある「介護保険施設」に行きます。
ややこしいので、ここで頭の整理をします。
さて、この「介護保険施設」と呼ばれているものは3種類ありますが、
この中で、俗に言う「特別養護老人ホーム(特養)」はどれのことでしょうか?
①介護老人福祉施設
②介護老人保険施設
③介護療養型医療施設
・・・みんな同じに見えますねえ(でも3つは全然ちがいます)。
でも、こういうお話は、最近はもう、いろんな本に書いてもありますわ。
そう、答えは、①の「介護老人福祉施設」です。
ここは、寝たきり状態とか認知症のお年寄りの「生活の場」のことです。
ヘルパー(職員)さんが24時間配置されています(でも、医師は常駐ではない)
ちなみに、
②は病状が安定した人へ、「在宅復帰のため」に、リハビリ・慢性期医療・看護介護(限られた医療)を提供する施設のことです。
「在宅復帰」が前提ですから、原則、長居はできません(3か月くらいが目途か)
(とはいっても、家庭の高齢化等で在宅復帰が難しく、ぎりぎりまで老健というケースも増えてきています)
③は、慢性期の要介護者の専用病棟のことです。
すなわち、急性期の治療が終わって、病状が慢性期に入った人が長期療養目的で利用する医療施設です。
(療養型病床群がある病院診療所で、療養上の管理や介護・医学的管理の下の介護機能訓練など必要な医療を行います)
3つの中で最も医療に重点を置いています。
③は2011年に廃止予定とされ、2008年にできた介護療養型老人保健施設(療養型老健)にとって代わられます。
もちろんこれら3つは、(介護保険とは関係のない)有料老人ホームや老人専用マンションとは異なります。
また、これらは都道府県が指定・指導・監督を行うサービスですが、これに「地域密着型」がつくと、今度は「市町村」の方のサービスになります。
よって、①+地域密着型となれば、
「地域密着型・介護老人福祉施設」で、「特養老人ホーム」のうち、定員30人未満で市町村が指定した(小さめの)施設になります。
なお、俗に言う「グループホーム」は、「認知症対応型共同生活介護」といい、介護保険の「施設サービス」ではありません。
どういうこと? グループで ホームなのに?
それは、「1つ1つの個室=自分の家」と考えての、居宅サービスの方になります(すなわち部屋代や電気代などは介護保険でなく自己負担です)。
ややこしいですね。
以上は「介護給付」=要介護1~5の人 の中でのお話です。
2006年の改正で加わった「介護予防サービス(新予防給付)」=要支援1~2の人
の中に、またこれらとは違った「施設サービス」もあります。
本当に頭がこんがらがりますわ。
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