Q. 建替費用の賠償を請求できるか?




A. 民法上、建物が完成してしまうと、契約の解除はできません。

したがって、建物に瑕疵があるとしても、これを取り壊して新たに建て直してもらうということはできません。

しかし、判例は、建物の全体の強度や安全性に著しく欠け、地震や台風などの振動や衝撃を契機として

倒壊しかねない危険性があり、技術的、経済的に見て、補修するよりも建物を建て替えるほかないという場合には、

建物の建て替えに要する費用相当額を損害とし請求することを認めています。