Q. 契約書がない場合、請負代金はいつ支払うのか?




A. 約款などで、請負代金の支払時期について定めていない場合、

請負代金は、仕事の目的物が完成したときに、支払うことになります。

工事に不具合があり、完璧な状態ではないのだから、代金を支払いたくない、という話をよく聞きますが、

裁判例は、工事が予定された最後の工程まで一応完了した場合には、

工事は完成したものとして扱うという考えをとっています。

もし、本当に完成した工事に重大な欠陥があり、この欠陥を直さないと最終の工程が

終了したとは言えないような場合であれば、修補や損害賠償をするまで、代金支払を拒むことができます。

ただし、主張している瑕疵がわずかなキズである場合など、

代金支払を拒絶することが信義に反するような場合には、代金支払を拒むことはできません。