Q. キャンペーン代金と契約金とはどうちがうのですか?




A. 工務店さんやハウスメーカーさんが、「今なら20万円で、○○をグレードアップしますので、

キャンペーンの申込みをしませんか?」というような、キャンペーンをはって、営業を行うことがあります。

このキャンペーンと本体である請負契約は全く別の契約です。

したがって、キャンペーンに申し込んだとしても本体の工事請負契約は成立しません。

また、仮に本体の請負契約を締結した後、キャンペーンを使うことをやめるのも自由です。