Q. 私の家は、狭小地です。建物建築にあたり、少しでも建坪面積を広くするため、
隣地境界線から30㎝の配置で建物を建てようと思い、隣家へ相談へ行きました。
そうしたところ、承諾料の支払いを要求されました。
この場合、この承諾料はどの程度支払う必要があるのでしょうか?
A. 民法234条1項の規定により、建物を建築する際には、
境界線より50センチメートル以上の距離を保持する義務があります。
ただし、民法の規定と異なる慣習がある場合や、隣家の同意や条例による建築協定が有る場合、
建築基準法65条が規定する要件を充たす場合には、
隣地境界線から50センチメートルよりも少ない距離の配置で建物を建築することも可能です。
以上から隣家の同意を取り付けて境界線から50センチメートル未満の配置にて
建築をするケースはあります。
この際、隣家へ承諾料を支払う法的義務はありませんが、少額の金額を支払い、
承諾をしてもらうことは実務上は存在します。
承諾料の目安として、民法234条違反による損害賠償を命じた下記判決が参考になるでしょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆一度は境界から40センチメートルで建てるとしながら、
境界から15センチメートルで建てたという事案において、
慰謝料50万円の損害賠償請求が認められたケース(大阪高判H10・1・30判時1651・89)。
◆建築基準法違反の建物を境界ぎりぎりに立て通風日照等の利益が大きく害された事案で、
慰謝料50万円及び不動産価値の低下額40万円及び弁護士費用10万円の100万円が認められたケース(京都地判S58・2・28判時1090・148)。
◆建築された建物の高さ、従前存在した建物との比較、建物の堅固さなどを総合考慮して
20万円の損害賠償が認められたケース(神戸地判H15・6・19公刊物未掲載)。
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隣地境界線から30㎝の配置で建物を建てようと思い、隣家へ相談へ行きました。
そうしたところ、承諾料の支払いを要求されました。
この場合、この承諾料はどの程度支払う必要があるのでしょうか?
A. 民法234条1項の規定により、建物を建築する際には、
境界線より50センチメートル以上の距離を保持する義務があります。
ただし、民法の規定と異なる慣習がある場合や、隣家の同意や条例による建築協定が有る場合、
建築基準法65条が規定する要件を充たす場合には、
隣地境界線から50センチメートルよりも少ない距離の配置で建物を建築することも可能です。
以上から隣家の同意を取り付けて境界線から50センチメートル未満の配置にて
建築をするケースはあります。
この際、隣家へ承諾料を支払う法的義務はありませんが、少額の金額を支払い、
承諾をしてもらうことは実務上は存在します。
承諾料の目安として、民法234条違反による損害賠償を命じた下記判決が参考になるでしょう。
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◆一度は境界から40センチメートルで建てるとしながら、
境界から15センチメートルで建てたという事案において、
慰謝料50万円の損害賠償請求が認められたケース(大阪高判H10・1・30判時1651・89)。
◆建築基準法違反の建物を境界ぎりぎりに立て通風日照等の利益が大きく害された事案で、
慰謝料50万円及び不動産価値の低下額40万円及び弁護士費用10万円の100万円が認められたケース(京都地判S58・2・28判時1090・148)。
◆建築された建物の高さ、従前存在した建物との比較、建物の堅固さなどを総合考慮して
20万円の損害賠償が認められたケース(神戸地判H15・6・19公刊物未掲載)。
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