では、一通り項目ごとに書いてまいりましたが
ここからはQ&A式にご紹介していきたいと思います。
Q. 住宅会社と1年以上の期間をかけて打ち合わせを重ねたが、請負契約締結はしない事とした場合、
住宅会社から「それまでかかった実費」を支払って欲しいと言われた。
まだ契約も締結していないのにお金を支払わなければならないのか?
A. 契約締結段階に入った当事者の関係は、何ら特別の関係のない者との関係よりも密接な関係にあります。
そこで、このような関係にある者は、相手方に対し、損害を被らせないようにする信義則上の義務を負い、
自らの責めに帰すべき事由により、その義務に違反して相手方に損害を生じさせた場合、
一種の債務不履行類似の責任を負うことになります。
この信義則上の義務とは、具体的には、自己の先行行為に矛盾する態度を取ることは許されないという
矛盾行為禁止義務、相手方が誤解に基づいて行動していることが分かった場合には、
その誤解を指摘してその誤解を是正する義務などです。
このような法理を、契約締結上の過失の法理といいます。
ご質問のように1年以上の期間をかけて打合せを継続していた場合、
住宅会社に契約締結を期待させて費用を支出させている可能性が高いので、
契約が締結されると誤信したことによって生じた損害、即ち、実費を賠償する必要があります。
ここからはQ&A式にご紹介していきたいと思います。
Q. 住宅会社と1年以上の期間をかけて打ち合わせを重ねたが、請負契約締結はしない事とした場合、
住宅会社から「それまでかかった実費」を支払って欲しいと言われた。
まだ契約も締結していないのにお金を支払わなければならないのか?
A. 契約締結段階に入った当事者の関係は、何ら特別の関係のない者との関係よりも密接な関係にあります。
そこで、このような関係にある者は、相手方に対し、損害を被らせないようにする信義則上の義務を負い、
自らの責めに帰すべき事由により、その義務に違反して相手方に損害を生じさせた場合、
一種の債務不履行類似の責任を負うことになります。
この信義則上の義務とは、具体的には、自己の先行行為に矛盾する態度を取ることは許されないという
矛盾行為禁止義務、相手方が誤解に基づいて行動していることが分かった場合には、
その誤解を指摘してその誤解を是正する義務などです。
このような法理を、契約締結上の過失の法理といいます。
ご質問のように1年以上の期間をかけて打合せを継続していた場合、
住宅会社に契約締結を期待させて費用を支出させている可能性が高いので、
契約が締結されると誤信したことによって生じた損害、即ち、実費を賠償する必要があります。